金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第1回)議事録
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1.日時:
令和6年9月27日(水曜日)10時00分~12時00分
2.場所:
中央合同庁舎第7号館 9階 905B共用会議室 ※オンライン併用
金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第1回)
【洲崎座長】
定刻になりましたので、ただいまより損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ第1回会合を開催いたします。皆様、御多忙のところ、誠にありがとうございます。
私は、当ワーキング・グループの座長を務めさせていただきます、同志社大学の洲崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、当ワーキング・グループについて御説明したいと思います。当ワーキング・グループは、本年8月26日に開催されました金融審議会総会・金融分科会合同会合におきまして、大臣からの諮問を受けて設置されたものでございます。諮問にもございましたように、昨今の損害保険業界における保険金不正請求事案や保険料調整行為事案などを踏まえ、顧客本位の業務運営や健全な競争環境を実現することにより、保険市場に対する信頼の確保と健全な発展を図るために必要な方策について検討していければと考えております。
本日は第1回目の会合でございますので、委員の皆様を御紹介したいところではございますが、審議内容も多々ございますので、お手元の資料2に名簿がございますので、そちらで代えさせていただきたいと存じます。また、オブザーバー、事務局につきましても、同様に資料2及びお手元の座席表をもって御紹介に代えさせていただきます。
メディア関係者の方々はここで御退席をお願いいたします。よろしくお願いします。
(報道関係者 退室)
【洲崎座長】
それでは、議事に移らせていただきます。
本日はまず、事務局より、ワーキング・グループ設置の背景や損害保険業等に関する現状の概観について御説明いただいた後、日本損害保険協会様より、損害保険業界の取組について御説明いただきます。その後、委員の皆様から幅広く御意見をいただきたいと思います。
それでは、事務局説明資料について、事務局より説明をお願いいたします。
【赤井企画市場局調査室長兼保険企画室長】
保険企画室の赤井と申します。それでは、ワーキング・グループ設置の背景や損害保険業等に関する現状の概観について御説明をさせていただきます。お手元の資料3に沿って御説明をさせていただきたいと思います。
まず、3ページです。まずはこのワーキング・グループ設置の背景ですが、損保業界における保険金不正請求事案と保険料調整行為事案を受けて、本年3月から6月の間に損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議を開催してまいりました。その報告書が6月に公表されましたが、その中で法改正が必要と考えられる論点については、金融審議会の開催も視野に入れ、検討を継続するということが求められており、それを受けて本ワーキング・グループが設置されたものであります。下は、先日の金融審議会総会に提出された諮問文でありますが、保険市場に対する信頼の確保と健全な発展を図るために必要な方策について検討することとされております。
4ページは、2024事務年度の金融行政方針の抜粋になります。ここにも本ワーキング・グループに関する記載がありまして、金融審議会において、大規模な保険代理店における態勢整備の厳格化、保険仲立人の活用促進、企業向け火災保険の赤字状況等の論点について、制度改正の必要性を含め、具体的な対応を検討することとされております。
続いて5ページと6ページは、先ほど申し上げました有識者会議の報告書の概要になります。詳細は割愛させていただきますが、保険金不正請求事案と保険料調整行為事案の再発を防止するという観点から制度上・監督上の対応策が示されております。
6ページの下の青い四角部分を御覧いただければと思います。こうした各種の対応策について、監督指針の改正や業界ガイドラインの策定等により対応する施策については速やかに対応を進めるとともに、損保会社各社が策定した業務改善計画については、当局が着実にフォローアップを行う。その上で、法改正が必要と考えられる論点については、金融審議会で検討を行うこととされております。
7ページ以降は、データを紹介しながら損保市場、損保業界の現状を御説明させていただきたいと思います。
8ページを御覧ください。まず、こちらは損保市場の規模を示すものです。棒グラフが保険料、足元で約10兆円の市場規模となっております。折れ線グラフは、金融庁に登録のある損保会社の数ですけれども、ここ10年くらいは50社強とほぼ同じ水準で推移しているところです。
続いて9ページです。こちらは保険料収入、先ほどの約10兆円の内訳を見たものになります。左側の円グラフが種目別でありまして、自動車保険が約4割、火災保険が約2割、その他は傷害保険、自賠責保険などがあります。右側の円グラフは損保会社別です。大手4社で約85%を占めている、寡占状態になっていることが損保市場の大きな特徴の一つであります。
10ページは保険料の各募集形態別のシェアの推移を見たものです。水色の損保代理店を通じて行われるものが約9割です。過去10年の間はこの傾向はほとんど変わっておらず、損害保険の保険募集は代理店に頼っているということが大きな特徴でもあります。今回の保険金不正請求事案が起こった一つの背景でもあると考えております。なお、この後に御説明させていただく保険仲立人は、全体の1%にも満たない水準にあります。
11ページは損保代理店の数と募集従事者数の推移です。足元、代理店の数は約15万店、募集従事者数は約180万人。トレンドを見ると、どちらも緩やかな減少傾向にあるということがお分かりになるかと思います。
12ページは代理店と募集従事者数の業種別の内訳を見たものになります。左側の円グラフは代理店の数の内訳、自動車関連業と兼業している代理店が約55%、その次は専業代理店が17%、不動産が9%という形になっております。右側の円グラフは募集従事者の数の内訳ですけれども、こちらは自動車関連業と金融業の割合がそれぞれ3割を占めているという形になっております。
13ページを御覧ください。収入保険料と代理店の数の推移を、専属代理店と乗合代理店の別で見たものです。まず、折れ線グラフは代理店の数ですけれども、青が乗合代理店、グレーが専属代理店ということで、直近の店数で見ますと、専属代理店のほうが多く、乗合代理店の約3倍となっております。棒グラフは収入保険料です。これも青が乗合代理店、グレーが専属代理店となっており、これは逆に、乗合代理店の収入保険料が専属代理店の倍以上ということになっております。
下の表ですけれども、これは収入保険料を代理店の数で割りまして、1店当たりの平均収入保険料を算出したものです。乗合代理店の収入保険料が大きく、かつ過去10年の動きを見ても大きく増加していると。代理店の中でもこの乗合代理店の影響力が高まってきているということがお分かりになるかと思います。
次は14ページです。今、乗合代理店の影響力が高まっていると申し上げましたけれども、これはその中でも特に規模が大きい乗合代理店の状況を示したものになります。この規模が大きい特定保険募集人は、毎年、事業報告書を当局に提出するということを求められております。左側の円グラフですが、代理店の数で見ると、規模が大きい乗合代理店は1%にも満たないという一方で、右側の円グラフの保険料ベースで見ますと、25%を上回る状況にもなっております。乗合代理店の影響力が高いと申し上げておりますけれども、その中でも損保会社にとって、特に規模が大きい乗合代理店の影響力が非常に大きくなっているということがお分かりになるかと思います。
15ページは損保会社の収支を保険種目別で見たグラフです。御覧いただきたいのは、この赤い部分、火災保険の収支になりますが、過去10年間火災保険は赤字が続いていると。この要因としてはいろいろ考えられるところですが、近年の自然災害の頻発化・激甚化の影響が非常に大きいのではないかと考えられます。また、先般の有識者会議におきましては、損保市場は新規契約が非常に少なく、既存の契約を落とすことができないという状況の中で、損保会社の営業部門におけるプレッシャーが非常に強かった。この結果、適切な保険料が設定できていなかったのではないかといった指摘もなされております。
続いて、16ページは保険仲立人の概要をまとめたものになります。金融審議会総会の中でも保険仲立人の活用を促進する施策を検討することが示されております。保険仲立人は、1995年の保険業法改正時に、販売チャネルの多様化や競争促進による利用者利便の向上を図るという目的の下に創設をされたものです。代理店は、保険会社から委託を受けて保険募集を行うという立ち位置ですが、この保険仲立人というのは、保険会社からは独立して、顧客の立場で保険募集の媒介を行うという位置づけになっております。実際は、契約締結の媒介だけではなくて、顧客のリスクの分析・評価、それを踏まえた最適な保険の選定、保険以外のリスクマネジメントのアドバイス等を行うことが期待されているところであります。
17ページは日本保険仲立人協会の会員会社の数と募集従事者数の推移です。水色のラインが会員会社の数ですけれども、こちらは緩やかに増加しているものの、制度創設から30年が経とうとしている中でも、50社に留まっているという状況です。青色のラインは募集従事者数ですけれども、500名前後で横ばいというところで、全体として見ると、保険仲立人の活用が進んでいるとは言い難い状況にあると言えるのではないかと思います。
18ページは保険仲立人が取り扱う保険料です。青色の棒グラフが損保の取扱い、水色が生保ですけれども、大半は損保であるということがお分かりになるかと思います。近年の取扱い保険料は増加傾向にありますけれども、先ほど申し上げたとおり、損保市場全体に占める保険仲立人が取り扱う保険料というのは1%にも満たない状況が続いております。右側の円グラフは種目別に見たものですが、損保の中でも海外との再保険、新種保険、火災保険、船舶・航空・貨物といった企業向け保険市場で活動しているというのが保険仲立人の実態であります。
19ページ以降では、保険代理店や保険仲立人に関する制度を御紹介させていただきます。
保険業法の最近の改正というのは約10年前ですけれども、20ページはその際の改正内容をまとめたものです。左上は保険募集の基本的なルールの創設というところで、顧客の意向を把握する義務、顧客が保険加入を検討する際に必要な情報提供を行う義務、この2つの義務が創設されております。右上は、保険募集に対する規制の整備で、従来は保険会社が代理店等の保険募集人の監督責任を負うということになっておりましたけれども、代理店自身に対しても一定の体制整備義務を課す、また、特に大きな乗合代理店に対しては、帳簿書類を備え付ける、事業報告書の提出を求めることとされております。
下を御覧いただくと、保険仲立人の規制緩和です。このときにも参入規制の緩和や保険仲立人の立場の明確化といった対応がなされております。ただ、それでも保険仲立人の活用が進んでいないというのは先ほど申し上げたとおりであります。
21ページは、代理店と保険仲立人の制度の比較です。主な違いですが、まず、一番上の法的な立場ですが、代理店は保険会社から委託を受ける、保険仲立人は顧客から委託を受ける。ただし、保険仲立人の手数料は保険会社からもらうこととされております。これは制度創設当時に、外国の制度などを見ながら、業界とも調整を図った上で決められたということのようです。一番下の賠償責任ですけれども、代理店は基本的には所属保険会社が賠償責任を負い、保険仲立人は自らが賠償責任を負うこととされており、このために、賠償資力を確保する必要がある。そのため、保証金の供託とか賠償責任保険に関する規定が設けられております。
次の22ページです。保険募集に関する義務は保険仲立人も保険代理店もほぼ同じです。保険仲立人には、顧客のために誠実に保険契約締結の媒介を行うという、いわゆる誠実義務が課されております。
23ページです。損保市場の全体像、主な登場人物とそれらの関係を示したものになります。右側に顧客がいまして、顧客に対して保険募集を行う者として、保険代理店や保険仲立人が存在する。代理店に対しては、保険会社が指導・監督を行うこととされております。我々金融庁としては、保険会社や代理店に検査・監督を通じてモニタリングを実施するという関係にあります。
その上で、最後、25ページであります。今まで御説明したことを踏まえまして、御議論いただきたい事項ですが、有識者会議の報告書を踏まえ、さらなる検討が必要と考えられる以下の論点についてどのような対応が考えられるかということで、具体的に4点挙げさせていただいております。
1つ目は、保険会社による適切な管理・指導が十分に機能しづらい大規模な保険代理店において、募集品質の向上が図られるためにどのような対応が考えられるのか。
2点目ですが、保険仲立人制度は1995年の保険業法改正時より導入されておりますが、いまだ十分に活用されていない。保険仲立人の活用を促進するためにはどういった対応が考えられるのか。
3点目は、近年、損害保険会社において企業向け火災保険の赤字が継続している状況について、どういった課題があると考えられるのか。
最後、4点目ですが、損保市場における公正な競争環境を実現する観点から、損保会社による便宜供与、企業内代理店の目指すべき姿について、どのように考えるのかというところであります。
こういったもののほか、保険市場に対する信頼の回復と健全な発展を図る観点から議論すべき論点はあるかというところであります。
以上が事務局からの説明事項になります。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。それでは次に、日本損害保険協会の崎山様から御説明をお願いいたします。
【日本損害保険協会】
日本損害保険協会で一般委員会の委員長を務めております崎山と申します。本日は、当協会の取組につきまして御説明の機会を頂戴し、誠にありがとうございます。
内容の御説明に入ります前に、まず初めに、私の所属会社であります東京海上日動を含め、当協会の会員大手会社による昨年来の一連の不適切な事案によりまして、御当局をはじめとして、関係する皆様には大変な御迷惑、御心配をおかけしており、誠に申し訳ございません。まず初めに、深くおわび申し上げます。
それでは、内容の説明に入らせていただきますので、失礼して座らせていただきます。
本日は、本年6月に公表されました損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告書を踏まえ、当協会内の業務抜本改革推進プロジェクトチームが中心となって検討を進めております、健全な競争環境の実現や損害保険業の基盤を支える業務品質向上の取組につきまして、概要を御説明させていただきます。
まず初めに、2ページを御覧ください。当協会の体制から御説明させていただきます。当協会では、保険料調整問題、保険金不正請求問題を踏まえ、損保業界の信頼回復に向けた各種課題の解決に向けて、真ん中の①の業務抜本改革推進プロジェクトチームを本年3月に設置いたしました。本チームが中心となって各種取組の検討を行っており、これから御説明申し上げます業界ガイドラインの策定や再発防止に向けたツールの提供などに取り組み、業界全体としてのお客様本位の業務運営につなげるべく取組を進めているところです。また、今月には、右側②番、代理店業務品質評価に関する第三者検討会を新設いたしました。詳細は後ほど御説明いたしますが、会員各社による代理店の皆様の業務品質向上に向けた取組を補完する枠組みとして、業界共通の代理店業務品質評価基準の策定や、基準策定後の制度運営について検討を進めてまいる予定です。
次に、3ページを御覧ください。本ページ左側の有識者会議報告書における指摘事項に対しまして、右側に当協会の取組を記載しておりますので、次ページ以降で各取組のポイントを御説明させていただきます。なお、各種業界ガイドラインの検討に際しましては、独占禁止法上の問題が生じないよう、弁護士にも相談を行いながら適切に進めております。
それでは、4ページを御覧ください。本ページ以降は各取組となりますが、まず初めに、代理店の業務品質に関する第三者評価制度について御説明いたします。保険金不正請求、保険料調整行為等の一連の問題を踏まえ、まずもって損保各社自身が自らの適正な業務運営の徹底を図ることが何よりも重要な出発点となりますが、それに加えまして、代理店の皆様の業務品質の一層の向上も課題の一つと認識されており、有識者会議報告書におきましても、損害保険会社による代理店に対する指導等を補完する枠組みの構築を検討すべきとの御指摘がなされました。
こうした背景から、会員各社の取組を補完する枠組みとして、代理店の業務品質に関する第三者評価制度の検討に着手をしており、具体的な評価基準や制度運営を検討するために、当協会内に第三者検討会を設置し、第1回目の検討会を一昨日9月25日に開催いたしました。本検討会のメンバーは、客観性・透明性を確保するため、損保会社や代理店とは利害関係のない中立的な第三者として、弁護士先生、大学教授及び消費者団体から就任いただき、オブザーバーとして金融庁及び日本損害保険代理業協会にも御参加いただいております。
今後、本検討会において、代理店業務品質に関する業界共通の評価基準の策定、及び基準策定後の第三者評価の仕組みを年内めどに検討してまいりますが、透明性の観点から、当協会のホームページで検討経過を公表するとともに、代理店の皆様をはじめ、広く利害関係者の意見を聴取するために意見受付窓口も設置し、評価基準の最終案については、年明けにパブリックコメントを予定しております。パブリックコメントの結果を踏まえ、来年3月には評価基準を確定させることを目指しております。
次に、5ページを御覧ください。本ページは、代理店手数料ポイント制度に関する取組となります。有識者会議報告書の中で、代理店手数料ポイント制度については、規模・増収に偏ることなく、業務品質を重視することや、業務品質の具体的な指標について、損保会社の事務効率化ではなく、顧客にとってのサービス向上に資するものとすることが求められております。代理店手数料ポイント制度は、あくまで会員各社と代理店との間で協議・合意により決定されるものですが、今後の各社における見直しを後押しするために、代理店手数料ポイント制度に関する基本的な考え方に全ての会員会社が賛同することを本年9月19日の当協会理事会において確認し、対外公表を行っております。なお、今後一層重視される業務品質につきましては、業界共通で備えるべき基準を、先ほど御説明いたしました第三者検討会で検討することとしております。
次に、6ページを御覧ください。本ページは、募集コンプライアンスに関する取組となります。不適切な便宜供与に関する基本的な考え方を早急に業界内に示していくために、募集コンプライアンスガイド追補版を本年7月に策定し、会員会社に周知しております。また、会員各社における不適切な便宜供与の解釈のばらつきをなくしていくために、詳細な事例を示したガイドラインの策定にも着手をしております。なお、本ガイドの実効性を高める観点から、会員各社の社員を利用対象者として、不適切な便宜供与に該当する行為を通報できる窓口の設置を検討しております。
続きまして、7ページを御覧ください。本ページは、損保会社からの出向者派遣に関する取組となります。有識者会議報告書では、代理店への過度な出向は、顧客の適切な商品選択や代理店としての自立の確保に向けた動きを阻害するものとの御指摘を受けています。また、出向先が兼業代理店の場合、出向後に損保会社と利益相反が生じ得る業務に従事した場合、利益相反の問題も生じるおそれがあります。これらを踏まえまして、会員各社における代理店等に対する出向の適切性を確保する観点から、満たすべき要件を検討するための参考としてもらうべき、出向者派遣に係るガイドラインを策定し、本年9月19日に公表いたしました。
本ガイドラインでは、出向目的、担当職務、権限、出向人数などといった要件や、統括部門設置の必要性などを整理しており、特に出向目的については、顧客企業との関係強化や、保険契約の幹事・保険料シェアの維持獲得を目的とする出向は不可であることを明記しております。また、今般の出向者による情報漏えい問題や、今後御検討される監督指針改正などの動きも踏まえ、本ガイドラインの改定も検討してまいります。
加えて、会員各社の取組を支援していく一環として、対応状況をフォローアップしてまいります。フォローアップでは、業界で実施した取組が現場に浸透し、効果が現れているか、取組が一時的なものではなく、今後も現場で意識され続けるものとして定着しているかどうかという観点で各社の取組状況を検証し、取組の進捗状況を一般消費者の皆様にも御理解いただけるよう、取組を行っている会社数や具体的な取組内容を公表したいと考えております。
次に、8ページを御覧ください。本ページは不正請求への対策強化に関する取組となります。ページの左側は、自動車修理の透明性確保に向けた取組として、修理工場向けの写真撮影の手引を作成したものとなります。この手引は、3月に国交省が公表された、車体整備の消費者に対する透明性確保に向けたガイドラインを基に、自動車の損傷箇所などを適切に写真撮影するための方法を示したものです。今後、修理工場の皆様にこちらの手引を御案内し、自動車修理時の写真撮影の際に活用していただけるよう取り組んでまいります。右側は、不正請求に関わる業界の内部通報制度を改定したものとなります。今回の改定により、不正請求や自動車修理に関わる懸念事項について、会員会社の社員や代理店が匿名で当協会に直接通報できる、業界の内部通報窓口としての位置づけを明確化いたしました。
次に、9ページを御覧ください。本ページは政策保有株式に関する取組となります。これまでも政策保有株式の縮減に努めている会員会社はありましたが、業界全体で公正な競争を阻害する要因となり得る政策保有株式等について、適切で規律ある行動を一層促すことを目的に、政策保有株式に係るガイドラインを策定し、本年9月19日に公表いたしました。本ガイドラインでは、政策保有株式の新規保有を行わないこと、早期に残高縮減に努めること、保有実態を変えずに純投資に区分変更しないことなどの基本的な考え方を整理しております。本ガイドラインにつきましても、先ほどの出向者に係るガイドラインと同様にフォローアップを行い、会員各社に対して適切で規律ある行動を促してまいります。
次に、10ページを御覧ください。本ページは、業界全体のコンプライアンス強化に関する取組となります。ページの左側は、業界全体のコンプライアンス意識を強化するため、7月から8月にかけて、公益財団法人損害保険事業総合研究所の本科講座において、独占禁止法をテーマとする特別講義を計6回実施したものとなります。また、右側は、当協会において、独占禁止法の基礎知識を分かりやすく解説する動画コンテンツを作成したものとなります。今後は、本年10月に会員会社向けの独占禁止法コンプライアンス・セミナーを実施することを予定しており、業界全体のコンプライアンスのさらなる強化に努めてまいります。
最後に、11ページを御覧ください。本ページは、企業向け保険の理解促進に関する取組となります。顧客企業に保険やサービスの購入を御検討いただく際の前提知識となる、リスクマネジメントの必要性や保険の原理原則等に関する基礎的な情報をまとめたリーフレットを作成し、本年7月にリリースいたしました。このようなツールを活用しながら、顧客企業に、損害保険の役割、原理原則、保険料の構成要素などを御理解いただけるよう努めてまいります。
以上が、現在、当協会で実施ないし検討している信頼回復に向けた取組となります。独占禁止法にも十分に留意しながら、業界全体として取り組める課題につきましては、引き続きスピード感を持って着実に前進させてまいりたいと考えております。そして、国民の皆様からの信頼を早急に回復するとともに、今後とも損害保険が社会から必要とされ、社会インフラの機能の提供を通じて国民生活の安定と経済の発展に貢献できるよう取り組んでまいる所存です。
今回のワーキング・グループにおかれましては、委員の皆様のお力をお借りすることになり、誠に恐縮に存じます。顧客本位の業務運営の徹底、健全な競争環境の実現に当たっては、まずもって、損保各社並びに協会としての取組を徹底していく必要があることは申し上げるまでもございませんが、これらの協会、業界としての取組をより一層加速させる、ないしは実効性を高める、その観点から必要な方策、制度面での対応につきまして、ぜひ皆様方から御助言を頂戴できれば幸いに存じます。
私からの説明は以上となります。御清聴ありがとうございました。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。それでは、これまでの説明を踏まえまして、資料3の25ページに記載された御議論いただきたい事項、それから、日本損害保険協会様のプレゼンテーションに関する御質問・御意見、また、それ以外の論点についても幅広く御自由に御発言をいただければと思います。
なお、本日御欠席の小林委員と柳瀬委員からは、資料5と資料6のとおり意見書をお預かりしておりますので、これも併せて御覧いただければと思います。
全体の会議時間の制約もございますので、御発言のお時間といたしましては、大体1人当たり5分程度を目安にしていただければと思います。対面で御出席いただいている方々におかれましては、お名前の札を立てていただき、オンラインで御参加されている方におかれましては、オンライン会議システムのチャット上にて全員宛てにお名前を御入力いただきますようお願いいたします。
それでは、御議論をお願いできればと思います。では、中出委員。
【中出委員】
委員の中出と申します。有識者会議から引き続き出席させていただいています。事務局及び損保協会から御説明いただきまして、また、損保協会におかれましては様々な取組が進んでいるということで、今後取組が更に進んでいくことを期待したいと思います。実効を上げていくということが重要であると思います。
本日は初回になりますので、大枠についての意見を、この「御議論いただきたい事項」に沿って話をさせていただきたいと思います。まず、大前提として、保険は非常に重要な社会インフラですが、大きな不祥事件も発生しております。こうしたなかでは、根底に存在する構造的な問題をきちんと認識して手当てをしていくことが重要であると思いますので、常に何が一番の問題かに注目して検討を進める必要があると思います。
2点目としては、不祥事件が残念ながら発生しましたが、保険の重要性、保険募集の重要性を考えますと、保険産業がさらに発展していくことは日本全体にとっても非常に必要ですので、未来志向というのでしょうか、これから数十年を考えた上で、これがターニングポイントになってよりよい制度になっていくということが重要でないかと思います。
このような視点に立って、まず1点目の代理店制度についてですが、もともと保険業法における枠組みが出来た時代は、保険代理店も、1社専属であったり、非常に小さいところが多かったりした中で、保険会社がそれを指導・監督するという仕組みが出来てきたわけですが、先ほどの資料を見ても明確なように、大規模代理店が非常に大きなシェアを占めているという状況がございます。保険会社は、自分の仕事を委託しているわけですので、その仕事がきちんとなされているかどうかの管理指導責任を負うことは当然のことではありますが、大規模なところは自立的に社会的な責任を果たしていくということも重要と思いますので、業法における枠組みとしても、大規模な保険代理店に対する上乗せの規制はやはり必要なのだろうと思います。
その中で、どういうふうにすればいいのかというのはいろいろこれから議論があると思いますが、私は最終的には、保険とかその周辺に関する勉強をして知識を得る、そういうことも非常に重要ですので、資格要件とか試験制度などを有効に利用して、一定規模のところにはそれなりの人がいることが重要でないかと思います。それから、大規模代理店の問題は、単に規模が大きいという問題だけではなく、乗合という制度や兼業という点も絡んでいて、そのためになかなか指導が難しいということがございました。この辺りの乗合や兼業というような状況も背景にあることを押さえた上で、対応策を考えていく必要があると思います。
続きまして、保険仲立人ですが、これは英米でも非常に歴史が古いわけですが、英米では現在は企業保険マーケットで中核的なプレーヤーになっていると理解しています。その点を考えましても、日本でも、企業分野で保険仲立人が活躍していくことが期待できるのではないかと思います。海外の制度と比較して見ていきますと、実は保険ブローカーと保険代理店であまり違いがないというのでしょうか、日本の場合には完全に分けてはいるのですが、英米では、実態としても、同じような業務を行ったり、特に顧客に対しては同じような厳しい義務を負っていたりするという点では、あまり競争条件に違いがないということが見られます。今後の議論に当たっては、国際的な整合性を見ながら、我が国でどうやったら広がっていくかを考えることが重要でないかと思います。
3点目の企業向け火災保険の赤字の話ですが、私は非常に重要な問題がここに現れているのでないかと思います。そもそも保険といっても、自動車保険、生命保険といった大量の契約、消費者向けの契約、このような分野と企業向けの大きな保険ではビジネスの中身が相当違うと思っています。ところが、企業向けの火災保険で仮に長い間ずっと赤字になっていたとすると、その赤字部分をそのほかの保険で相殺していたということになります。本来は、異なるビジネスであれば、それぞれできちんと収益管理をして成り立っていくようにすることが重要でないかと思います。欧米を見ても、個人分野のいろいろな保険と企業分野の保険はそもそも会社が別になっていることが多いです。日本においては、同じ会社で行うとしても、それぞれで収益管理をすることが重要でないかと思います。
この問題の背景をいろいろ考えていきますと、例えば火災保険は同じ火災という認可制度の下で普通保険約款も同様のものを利用していて、個人の住宅から大工場まで同じ火災保険の枠組みをベースに、企業分野はいろいろな特約をつけていくという方式とられているわけですが、このようなやり方は国際的に見ると非常に珍しいというか、企業分野は企業の保険として土台から作り上げるのが通常ではないかと思います。商品認可制度においても、家計分野は、消費者保護といった点も踏まえて厳しい保護の観点からのチェックが必要と思いますけれども、企業分野は柔軟な枠組みを使って自由競争を高めていき、ただ、モニタリングはしっかりしていく方向で考える必要があるのではないかと思います。そのようなことを考える上でも、企業保険の火災保険の赤字の問題は重要な論点であると思います。
続いて、公正な競争環境における便宜供与の問題ですが、これは保険という取引の公正性をゆがめてしまうというだけでなくて、保険の専門性をゆがめてしまう点でも問題です。保険の勉強を一生懸命しなくても販売はできるとなりますと、会社も勉強面に力を入れなくなり、個人もあまり勉強しなくなってしまわないか。それは、保険産業全体をウィークにしてしまうことになるのではないかと思います。保険は保険の中身で勝負するというような市場にしていくことが非常に大切だと思っています。これは個社ごとの対応に委ねている中ではなかなかうまくいかないと思います。先ほど協会のほうから取組の紹介もございましたが、業界全体として市場の適切性を高めていくことが必要でないかと思います。
続きまして、企業内代理店については、この方式自身は国際的にもユニークで、双方を代理しているというか、利益相反が生じやすいような形態でもあると思っています。しかしながら、企業内代理店は、グループのリスクの状況をよく理解しているという立ち位置にもありますし、リスクマネジメントを進めるうえで重要な機能も持っていると思います。企業内代理店の果たすべき役割とか意義はグループによっても違うと思いますので、多様な在り方は認めてよいのでないかと思います。しかし、役割を明確化して、その役割に応じた対価をきちっと払っていくことが重要です。そうでないと、特別利益の提供のような問題も出てきてしまうと思います。対価とグループが実施しているビジネスのバランスが重要ではないかと思います。
その他の論点のところですが、2つ述べさせていただければと思います。一つは、有識者会議が開催されることになった一つの理由としては、ビッグモーター社の問題がありました。そこでは、利益相反という問題があり、本業の利益のために保険業を悪用してしまったという面があったと思います。こういう利益相反の問題は、代理店だけでなく、ブローカーも含めて関係しますので、保険業法の枠組みにおいても、利益相反についての対応、手当て、この辺りはしっかり整備する必要があるのではないかと考えます。これは重要な論点であると思います。
それから、最後になりますが、今回の検討の中心は保険募集関係にはなっているかと思いますが、保険募集人の役割を考えますと、既に出来上がった保険を単に募集するというところから、乗合の場合には比較推奨、ブローカーですとベストアドバイスというようなもので、さらに広がっています。そういった実態があり、さらにこれから10年とか20年と考えていきますと、ブローカーだけではなくて代理店についても、あるいはそうでない個人の募集人の方々についても、保険だけではなくてその周辺も含めたリスクマネジメント、あるいは税務対策とかいろいろなものを総合的にアドバイスするようなコンサルタントあるいはアドバイザー、こういう機能がますます重要になっていき、その方向で制度も進化していくべきでないかと思います。そういう取組が進むためには勉強も必要になるかと思いますが、業界における取組を期待するとともに、法的な枠組みとしても、募集というものを少し広く捉えて、保険制度が充実していくことを考えていくべきでないかと思うところです。
以上です。ありがとうございました。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。それでは、続きまして、大村委員お願いします。
【大村委員】
大村でございます。有識者会議から引き続きとなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。中出委員のほうから、全体を通してコメントをいただき、いずれも本当にごもっともだなと思いながら聞いておりました。重なる部分も多くございましたので、私のほうからは特に付け加えたい点のみ、保険会社の適切な管理と、公正な競争関係の実現の観点について、コメントさせていただければと思っております。
1点目については、総論においては、私も中出委員と同じで、力関係が逆転している大規模な乗合代理店については、自律的に法律を遵守させるということが非常に重要でありますし、そのためには一定の上乗せ規制をかけることで対応を行っていくということが考えられるかと思っております。その際には、一定レベルの内部管理態勢の整備であったり、責任者の設置が必要であり、それに実効性を持たせるためには資格試験の新設等を行い、実際に能力と責任を備えた人間が配置されることを担保する必要があるのではないかと考えております。
そして、1点目について、私自身が非常に重要というか、気をつける必要があると考えているのは、具体的な規制の内容によって、規制の対象とすべき事業者の範囲が変わってくる可能性があるという点でございます。具体的にまず思いつくのが、比較推奨販売に関する規制でございます。こちらは4点目の公正な競争関係の実現にも関係しますので少々敷衍させていただきますと、まず、便宜供与については、提供側の保険会社においては、一定、個社の内規や業界ガイドラインが規定され、意識改革や行動変容が進んでいると理解しております。他方で、享受する側の代理店における意識改革や行動変容はなかなか進んでいないというのが現状であり、そうであるがゆえに、テリトリー制の維持や、別個登録と言われている、従来は支店をまとめて代理店登録をしていたにもかかわらず、個別の支店ごとに登録を変えることによって、取扱い保険会社を任意に変更することを可能とする手法を検討しているようなディーラーも存在していると認識しております。
そのような動きを認識するにつけ、やはり比較推奨を徹底させるということが非常に重要になるのではないかと考えております。従前、歪んだ形で代理店が力を持ってしまっている背景には、保険業法施行規則227条の2第3項第4号ハによって代理店都合の絞り込みが認められていることが大きく関係しているのではないかと思っておりまして、そこをきちんと厳格化しておかないと、数年後になし崩し的に便宜供与に関する規制が骨抜きになってしまう可能性が一定程度あるのではないかと懸念しております。
そこで問題となるのは、どこまでその規制をかけにいくのかという点で、1点目の問題に戻ってくることになります。もちろん金融サービス販売法の最善利益義務を背景に全体にかけていくということも考えられると思うのですが、もし、かかる規制の対象を絞ることとするのであれば、規模が大きい特定保険募集人に限定してしまうと、本来規制の対象とすべき事業者の多くが対象から外れてしまうという点に留意が必要であると考えております。と申しますのも、先程、申し上げたディーラーというのは、規模としては保険料収入1億円程度又はそれ以下のところも多数あり、また、15社以上乗合をしているわけではないので、規模が大きい特定保険募集人に限定するといった形で規制をかけていくとすると、必要な対象が抜けてしまう可能性があるものと思われます。
併せて手数料収入に関しても、これを開示することのメリットというのはもろもろあるのだと思いますが、私自身は比較推奨を徹底させるという意味においても非常に重要だと思っております。その観点からは、比較推奨の厳格化が図られるところには併せて手数料開示を求めていくというような形で対象を揃えていくことは必要なのかなと考えております。
また、大規模代理店に対する上乗せ規制としてよく挙げられるものの一つに、利益相反管理態勢の整備というものがございますが、これについても対象を検討する際には注意が必要であると思われます。と申しますのも、利益相反管理が必要となるのは、大規模であるとか乗合であるということではなくて、兼業であるというところに大きく起因しております。そして、先ほど申し上げましたとおり、必ずしも大規模ではない代理店であっても、保険会社との力関係が逆転している事例があることを踏まえますと、大規模代理店だけに利益相反管理態勢を課せばいいというわけではなくなりますので、こちらについてもどういった形で規制を課していくのかということは、一定検討が必要であると考えています。そのほか、細々としたものは割愛させて頂きますが、一つ一つどういった上乗せ規制をかけるのかということを検討する際には、その対象としてどこまでを捕捉する必要があるのかということを丁寧に検討して、議論していく必要があるのではないかと考えている次第でございます。これが1点目と4点目の前半へのコメントになります。
4点目後半の企業内代理店についても少々コメントさせていただきますと、こちらについては、前回の有識者会議の中で、特定契約比率を厳格化する形での規制が望ましいのではないかといった提案がなされたと理解しております。基本的には、企業内代理店というのは利益相反の性格を有しておりますし、かつ特別利益の提供の禁止との関係やカルテル事案における不正の温床になりやすいことから、退場すべきところには退場していただくべきという基本的な方向性は変わらないものと思っております。
ただ他方で、有識者会議のときには、企業内代理店の全容が必ずしも把握できていない状態で議論をされていたことがとても気になっておりまして、それ以降恐らくいろいろな形で実態調査等がなされていると思われますので、それを踏まえた上で、真に実効性のある規制は何なのかということを柔軟に議論する必要があるのではないかと考えております。
一旦、以上で終わらせていただきます。
【洲崎座長】
ありがとうございました。それでは、続きまして、神作委員お願いします。
【神作委員】
御指名ありがとうございます。学習院大学の神作でございます。私は保険関係のワーキング・グループに参加するのは今回が初めてでございます。保険商品の募集や販売の実務には全く通じておらず、実態を踏まえていない発言になる可能性が高いことは十分認識しておりますけれども、有識者会議の報告書と本日の御説明を伺った率直な感想を申し上げさせていただきます。
第1に、資料で申しますと22ページ、21ページに関連するところでございますけれども、保険募集人と保険仲立人の保険募集に関する義務とか禁止行為というのは、少なくともリテール顧客の立場からすれば、こういった販売方法や販売戦略の違いによって違いがあるというのは、私は必ずしも望ましくないと思います。昨年の金サ法の改正によって、顧客の最善の利益を勘案し、誠実公正に業務を行うという義務は、広く金融事業者一般に課されております。そのことからしても、少なくともリテール顧客との関係についての規制は、基本的に平仄をそろえるという方向で検討するとともに、義務や禁止行為の内容についても、この機会に併せて検討し、必要に応じて法改正を行う余地があるように思われました。
第2に、有識者会議の報告書を拝読いたしまして、この問題が生じた背景は複合的で単純ではないですけれども、保険会社と代理店、とりわけ大規模保険代理店との間で授受される金銭、または金銭以外の様々な直接あるいは間接の経済的な利益が問題を生じさせる一因になっているように感じました。そのような経済的利益の授受が不正な保険金の支払いや、個人情報保護法の違反、あるいは競争法違反のおそれなど種々の法令違反を引き起こす原因の一つになっているのではないかとさえ思われました。
さらに、先ほど述べました、顧客の最善の利益を勘案し、誠実公正に業務を遂行するという義務が法律上の義務として施行されれば、金サ法違反になるおそれもあります。たとえ法令違反にならないにせよ、顧客本位の業務運営に関する原則に基づく諸原則、及び今般の同原則の改定によって導入されるプロダクトガバナンスに関する補充原則に抵触しないかといったソフトロー上の規範との抵触の問題もございます。法令違反や、顧客本位の業務運営の原則の2でうたわれている、顧客の最善の利益を図るべきであるという基本原則に違反する行動をもたらし得るような経済的利益の授受については、特に厳格にコントロールする必要があるのではないかと思いました。
その際には、そのような経済的な利益を受けることによって、そのような利益を提供していない他の保険会社の保険商品と平等でない取扱いがなされることがないよう、そういう観点からもコントロールする必要があると思われます。通常の手数料と、それ以外の法令違反とか、顧客の最善の利益を勘案すべきハードロー上及びソフトロー上の違反をもたらし得る経済的利益との境界を線引きすることは容易ではないと思いますけれども、しかし、理念的には、正当な手数料と、そうではなくて問題を生じるようなそういった経済的利益についてやはり区別をする努力をした上で、違法な行為あるいは顧客の最善の利益を害する可能性のある経済的利益の授受については、やはりきちんとコントロール下に置くべきだと感じました。
このワーキング・グループでは、そのようなコントロールの仕方について議論するとともに、そのような規範を法律上規定するのか、それとも、例えば顧客本位の業務運営に関する原則や、本日も冒頭に御報告いただきましたけれども、自主規制のような形によるのかなど、どのような手法を用いて規律していくのか、その手法についても併せて議論していただけると大変ありがたいと思います。
最後の規律づけの手法との関係でございますけれども、第3に、私はソフトローを活用するということも選択として検討に値すると思います。顧客本位の業務運営に関する原則を実効的に執行していただくということによって、そして、保険に特有の問題について若干アレンジメントすることによって、問題のかなりの部分は解決し得るように思いました。また、問題のない手数料と問題のある経済的利益の区別は、必ずしも容易ではなく、その区別の考え方を保険会社と代理店自身に明らかにしていただいた上で、例えば顧客本位の業務運営に関する原則4に従って開示をしてもらうということが考えられるように思います。
先ほど損保協会から御説明いただいた取組というのは、これらの業界基準の設定にとっても大変有益であるように思われます。いずれにしても、法令違反や顧客の最善の利益を勘案し、誠実・公正に業務を行うということを阻害し得るような、そういった直接または間接の経済的利益の授受についての適切なコントロールが重要な論点になるように思われました。
それから、今回の問題は、保険会社と、特に大規模な代理店の顧客に対する販売方法や販売戦略といった、それぞれの会社の基本的な経営方針に関わる問題であり、ガバナンスの不全であると捉えることもできるように思われます。既に様々な努力や取組がなされておりますけれども、ほかの金融業界では例えば顧客の最善の利益を勘案するために、フィデューシャリーデューティー委員会のような組織をつくる、そういった先駆的な取組を行っている金融事業者も存在しますので、そういった取組なども参考になるのではないかと思われます。
また、今回の顧客本位の業務運営に関する原則で導入されようとしているプロダクトガバナンスの考え方は、今回の問題に取り組んでいくに当たり、私は大変参考になると思います。プロダクトガバナンス案では次のように述べられております。金融商品の販売方法、組成会社や販売会社のビジネスモデルに応じてその在り方は異なり得るものであり、個別の金融商品の内容等の組成の在り方に着目するだけではなく、製販全体として顧客の最善の利益の実現を図ることを目的とするものであると。保険会社と大規模代理店はそれぞれ独自にガバナンス態勢を整備して、顧客の最善の利益を考慮するような体制をつくるとともに、ばらばらにやっていくだけでは駄目で、必要に応じて両者が連携し、販売方法やビジネスモデルについてベストプラクティスを探っていくという、こういったガバナンスの仕組みについて議論していただければ大変ありがたいと思います。
最後に、これも感想にすぎないのですけれども、火災保険については赤字が続いているということを伺いまして、これは健全でないばかりか、他の類型の保険契約者との間で不公平が生じている可能性があり、それを改善するためにまず考えられるのは、保険料を適正な価格にするということだと思います。これは保険だけではなくて一般的な日本の共通の課題であるようにも思われますけれども、提供しているサービスの便益に見合った適正な対価はきちんと請求する。それに対してはきちんと支払いをするという、当たり前のことだと思うのですけれども、こういった公正かつ健全な姿に戻すべきであるというのが、感想と申しますか、お話を聞いて感じたことでございます。
素人の感想で恐縮ですけれども、以上でございます。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。お二人から名札が立てられておりますけれども、片山委員のほうが先だったと思いますので、片山委員、お願いします。
【片山委員】
連合の片山と申します。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。私のほうからは、お示しいただいた論点に沿って、働く者、生活する者の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、1つ目の論点ですが、大規模な保険代理店の募集品質向上に向けた対応についてであります。大規模代理店に対し、保険会社による管理・指導が十分に機能しづらいという現状を踏まえて、現在、第三者評価や業界共通の評価基準の新設といった保険会社の取組が行われているとお聞きしておりますが、まずはそうした取組について期待したいと思いますし、必要があれば、行政としても後押しをしていくことが重要だと考えております。
次に、代理店ポイント制度についてです。収益獲得に過度に傾倒することのないよう、代理店の業務品質向上に向けたインセンティブが働く仕組みや、消費者が保険代理店の業務指針等を確認できる仕組みの検討が併せて必要だと考えます。
次に、3つ目の論点のところですが、企業向け火災保険での赤字が継続していることに関する課題についてであります。損害保険については、様々なリスクに備えて安心して暮らせるよう、全ての消費者に持続的かつ安定的にサービスを提供していくことが重要だと考えます。その観点から、損害保険会社が各商品について、適切な単位で収益管理が行われるように行政面からも含めて促していくことが重要だと考えております。
3点目、損害保険会社による便宜供与や企業内代理店の目指すべき姿についてです。損害保険会社からの過度な便宜供与については、顧客の適切な商品選択を確保する観点から、まずは損害保険会社、業界において、社内規程や業界共通のガイドラインの策定等、実効的な体制を整備することが肝要だと考えます。過度の便宜供与に該当するか否かは、各社の対応や判断にばらつきが生じてしまうとルールが形骸化していく懸念があることから、それらを防止するため、監督指針などにおいて、何をもって過度となるか判断基準を明確化する必要があると思います。
また、取引先への過度な便宜供与に該当する行為のみならず、過度な競争を阻害する要因として、時間外の電話や至急の対応依頼など、長時間労働につながる商慣習が根強く残っているということがあります。行政機関においては、健全な競争環境の整備に向けて、このような商慣習が見直されるよう指導するとともに、労働者の健康確保を基本に据えて、時間外・休日労働の上限規制の着実な施行、労働時間法制の厳格な運用などに取り組んでいく必要があると考えております。
次に、企業内代理店についてです。損害保険会社が適切に指導することが困難なため、保険代理店として実務能力の向上が図られていないという懸念があります。企業内代理店であっても、一保険代理店として適切な指導・監督を行う体制を改めて整備するなどの対策を講じることが重要だと思います。有識者会議では、企業内代理店に対してグループ企業内マーケット依存からの脱却を指摘されておりますが、企業内代理店は、グループ企業で働く従業員向けの団体契約等の提供を通じて福利厚生制度の担い手となるなど、重要な役割発揮をしてきたことを勘案して、安易に市場原理に任せればよいという方向にならないように、慎重な議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
私からは以上です。ありがとうございました。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。それでは続きまして、滝沢委員、お願いします。
【滝沢委員】
ありがとうございます。有識者会議に続き委員を務めさせていただきます、デロイト・トーマツ・コンサルティング、滝沢と申します。よろしくお願いいたします。
まず、大規模な保険代理店における募集品質の向上、そのために必要な対応ですけれども、本来的には保険会社が適切に管理・監督し、代理店側も顧客本位の業務運営を遂行する体制を整える、これが本筋ではありますけれども、大規模代理店の影響力の強さを考慮すれば、物申しにくい環境であるということは今回の事案を通じて浮き彫りになっていると思います。今般、損保協会様が中立な第三者機関による品質評価の仕組み、これを御検討中であられるということは非常に大きな一歩であると思っております。一方で、評価を受けるかどうかを代理店側の判断に委ねてしまいますと、その実効性がやはり薄れてしまう面があると思っております。一定基準を満たすような特定大規模代理店に関しては必須とするというような運用上の縛り、こういったものも検討が必要であると思っております。
続きまして、保険仲立人の活用促進というところです。今般の事案をきっかけに、顧客である企業側のリスクマネジメント意識、そして、保険料以外で保険商品・会社を適切に評価して選択する能力の低さ、また、企業内代理店の立ち位置のねじれ、なかなか本来の役割を果たし切れていないということも、実は損保側の価格調整を許容してしまった土壌であり、課題であると認識されたと理解しています。事業環境が激変していく中で、自社のリスクを正しく理解し、適切なリスクヘッジを行う、これは企業自身の発展のためにも必要不可欠ですので、今後、今まで企業内代理店が、ちょっと言葉が悪いですが、形式上担っていたようなケースのリスクマネジャーの役割は、さらに重要性を増すのではないかと思っております。
一方、御存じのとおり、リスクマネジャーの素養をお持ちの方、こういった人材は非常にマーケットで限られており、一朝一夕に増やせるものではないということを考えますと、顧客の立場に立って最適なリスクマネジメント手法を手配できる保険仲立人の活用、これは進むはずであり、進むべきであると思っております。一方、顧客の立場に立って保険以外も含むリスクマネジメントの提案をする立場、役割でありながら、その価値対価を保険会社からのみ受け取るというような指針は、ともすれば手段の選択範囲を狭めるという可能性もあるのかなと思っております。代理店とは違う価値発揮、価値提供ができるような制度にするために、今般、必要な見直しをするべき時期に来ているのではないかと考えております。
企業向け火災保険の赤字の継続というところですけれども、まず大前提として、皆様おっしゃっていただいたように、企業保険と個人保険、これは構造も事情も異なりますので、分けて考えるのが大前提かなと思っております。企業保険においては、既に御説明がありましたとおり、寡占市場におけるシェア重視、トップライン重視の営業方針の中で、なかなか適正な価格、すなわち値上げを交渉しにくい、こういう環境にあったことは大きな要因の一つかなと思っています。
一方で、世界的規模での災害の甚大化・深刻化、そしてこれに伴う再保険料の高騰、こういったものに追いつくための価格設定と、企業側ですぐに受入れ可能な範囲のバランス、こういったものを取ることにも業界としては苦慮されているのかなと思っております。企業側においても必要なリスクのキャパシティーを確保するという上で、キャプティブ等の保険以外のソリューション、こういったものも幅広く活用することを検討できる、そういった準備が整うことも必要でないかなと思っております。
最後に、公正な競争環境を実現する観点から、損害保険会社による便宜供与、企業内代理店の目指すべき姿というところでございます。このたび、便宜供与のいわゆる代表例の一つでありました、出向者に関連するガイドライン、これが策定されたことは、本来あるべき保険商品・サービスでの競争に競争の土台を引き戻すという上で非常に大きな意味があることと考えます。一方で、顧客の個人情報漏えいなど昨今立て続けに起きている事案の深刻さ、結果的に顧客利益を損なう結果になったというような現状を鑑みますと、便宜供与により商品推奨がゆがめられているわけではないということをお客様に信じていただくには、やはり既にお客様本位の比較推奨を実行しているというようなことも一定、形で示していく必要があろうかと思っております。既に大村委員より、手数料開示を求めることも有効ではないかなという御意見もいただいたと思いますけれども、適正な比較推奨の在り方、何を満たすと比較推奨を適正であると言えるのかということについても、この本審議会で議論、明確化できればと思っております。
私からは以上です。ありがとうございました。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。それでは続きまして、小畑委員、お願いいたします。
【小畑委員】
御指名いただきまして、ありがとうございます。今回の議論をするに当たっての総論的な話としましては、先ほど損保協さんのほうから様々な改善に向けたお取組の御説明がありましたけれども、こうした取組を後押しする形でどういう制度整備ができるのかということを起点に考えていただければいいのかなと思っております。現行の取組は、現行制度の下でできる範囲のことを最大限やっておられると理解しておりますけれども、制度を改めるともっと良い取組ができるということや、あるいは制度的に整備しないと、やはり損保協さんのお取組だけではカバーできない範囲があるのかどうかという点から、検討いただければと思います。
それから、損害保険と申しましても様々なものがあるという中、種目もそうですし、企業向けなのか、個人向けなのかによっても全然実態が違うというところもございますので、そうした実態をよく踏まえながら御検討いただければと思います。また、最終的には制度を見直すことによって、顧客本位という言葉はよく出てまいりますけれども、契約者側の利便性がかえって損なわれることがないように、ここはよく影響については御勘案いただければと思います。
個別の論点でございますけれども、まず、25ページの第1点目のところです。保険会社による管理・指導が十分に機能しづらい大規模な保険代理店というところがありますけれども、大規模な保険代理店についてはすべからく管理・指導が機能しづらいという構造的な問題なのか、また、大規模な保険代理店でも十分に機能しているところとしていないところ、これは分かれているのかという点について、あるいは大規模な保険代理店以外のそうでない保険代理店においては指導・管理は十分に機能しているのか、この辺りもよく実態を教えていただければと思います。
それから、2点目の保険仲立人についてですが、こちらは先ほど委員の方からの御指摘もありましたけれども、企業向けにはそれなりに活用されている実態があると認識しております。具体的には、契約者側としては使い分けているというか、国内の代理店があるような保険会社で提供されていないようなサービス、新たな分野の保険とか、こういったところについては国外と契約を進めるということがあります。あるいは、国外向けのプロジェクトにおける保険の提供では保険仲立人を活用しているなど、企業においては使い分けているという実態もあると認識をしております。そういった実態も踏まえながら、さらなる活用の促進ということを御検討いただければと思います。
それから、4点目の後段にあります企業内代理店について、こちらも企業内代理店の中でも様々な実態があると理解しております。先ほど連合さんから、従業員に対する福利厚生についてコメントがありましたが、こちらを中心として担っておられるような代理店さんもありますし、あるいは別に、企業の様々なリスクマネジメント、こちらを担うような、一部門として企業グループ内にそういった代理店を置かれている企業さんもあって、それぞれ中身において全然違うという実態がありますので、そういった実態をよく踏まえながら御検討いただければと考えております。有識者会議の報告書では特定契約比率の見直しも一つ課題として挙げられているかと思いますけれども、これも特定契約比率を一律に適用すると、かえって不合理な結果を招くというようなことも実態としてあるのではないかと思いますので、よく実態を踏まえて御検討いただければと思います。
以上でございます。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。ただいまの小畑委員のお話の中には質問もあったと思いますが、大規模代理店に対する指導・管理が難しいというのは、すべからくそうなのか、あるいはそれは代理店によって違うのか、それから、大規模でない代理店には、損保会社による指導・管理ができているのかといったことについて御質問があったかと思いますが、これについてはどうでしょうか。
【赤井企画市場局調査室長兼保険企画室長】
お答えさせていただきます。今、委員から御指摘のありました、大規模代理店が全て保険会社からの指導・監督が行き届いてないのかという点については、少し我々のほうでも調査をしてみたいとは思いますが、少なくとも今般の保険金不正請求事案では、保険代理店を構成する要素というのは幾つかあり、大規模、乗合、兼業等の要素がありますけれども、有識者会議の議論では、やはり大規模という要素がビッグモーターに対する保険会社による監督が行き届かなかった大きな要因であるということが指摘をされているというところであります。
したがって、我々としてもここにまずはフォーカスしていくというところを考えておりますけれども、小畑委員から御指摘のありましたように、代理店にも確かに様々な形態がありますので、それらに対して保険会社がどういった指導・監督を実施しているのか、その実態とかを踏まえながら次の議論につなげていきたいと思っております。
【洲崎座長】
小畑委員、よろしいでしょうか。
【小畑委員】
ありがとうございます。
【洲崎座長】
ありがとうございました。それでは続きまして、嶋寺委員、お願いいたします。
【嶋寺委員】
ありがとうございます。弁護士の嶋寺です。私は有識者会議のメンバーでもありましたので、そこでの議論を踏まえてコメントをさせていただきます。
有識者会議で問題とされた、損保会社と代理店のいびつな関係性というものについては、長年慣習として続いてきた問題であると認識をしております。そのため、有識者会議の報告書が公表された後も、営業の現場などでは一部の代理店から、便宜供与や出向が取りやめられるということについて反発の声などもあると聞いております。一方で、代理店の中には適切に保険募集に取り組まれている代理店もたくさんありますので、その意味ではここでは個別の代理店の問題というよりも、むしろ構造的な問題、つまり、保険会社と代理店の関係性が問題とされていると考えております。保険会社からの適切な指導・管理が及びにくい力関係になっていて、その背景として保険会社の営業偏重のスタンスがあり、結果的に顧客が置き去りにされてしまっている。こういう構造的な問題であると思います。
このような長年続いてきた代理店との関係性を変えていくというのは簡単なことではないと思いますし、先ほど御報告があったとおり、損害保険各社も様々な取組をされているところであると思いますが、有識者会議の議論や世間の批判などを受けて一時的に関係性を改めるということがあったとしても、数年後にまた元に戻ってしまうということでは意味がないと思いますので、この取組を永続的なものにするという意味でも、法律改正をもって対応すべき部分というのは、ぜひこの機会に実現をしていただきたいと思います。
既に各委員から個別の事項についてコメントをいただいておりますので、私は2点に絞ってお話をしたいと思います。1つ目は、企業向け火災保険の赤字の問題です。私は、企業分野の損害保険の支払いの事案に関わる機会が多いので、普段からこの点は非常に問題と感じていたところでございます。厳密には、企業の火災保険というのは、火災に関する補償だけではなく、様々な事故をカバーしているという実態にございますし、財産損害以外の利益損害とか費用損害とかそういうものを含めた総合的な補償を提供している、そういう火災保険が増えていると思います。
そこでは、各企業のリスク管理の状況等に応じて、発生する事故の種類や確率が大きく異なるわけですが、本来、そのような各企業のリスクの状況に応じてきめ細かく保険の引受けを行って保険料の設定を行うというのがあるべき姿ですが、実際に事案を見ておりますと、これまで他社がこの保険料で引き受けてくれていたので、同じ水準で引き受けてもらえないかとか、逆に他社がこの水準であったとすると、当社はそれよりも低い額を提示して契約を取りに行くとか、そんな形でリスクに見合わないような引受けが行われているような印象がございます。もちろん全てではないと思いますが、そのような対応をされているようなものも一部に見受けられるところです。
その結果、頻繁に事故を起こす企業であっても保険料が低い水準にとどまっている契約もあると、実際の支払いの案件を見ている中では感じるところがございますので、各保険会社の引受管理態勢を改めていくという点が非常に重要ではないかなと思いますし、そのような企業のニーズに応える商品を提供していくという観点では、先ほど中出委員からもお話がありましたが、企業保険の商品における認可制を少し柔軟にしていくという形で、企業のニーズに応じてタイムリーに商品を提供していけるような、そんな仕組みにしていくというのも一つの制度的なサポートにはなるのかなと感じるところです。
同時に、企業側のほうでも、損害保険というのが事業継続の観点からも欠かせない重要なインフラであるという意識を持っていただいて、継続的に確実な補償の提供が行われるという観点から、適正な額に保険料を引き上げるということについてもぜひ御理解をいただきたい。それがひいては、健全な損害保険市場を確立していくために重要な点ではないかなと感じております。
最後に、4点目の便宜供与に関する点でございます。有識者会議では大規模代理店に対する便宜供与が問題となっておりましたが、実務の現場を見ておりますと、契約者である企業であったり、企業グループに対する便宜供与も見受けられるものがありますので、それらについても一定の制限をしていくということが、公正な競争環境という観点からは重要でないかなと感じております。
有識者会議では共同保険の問題が取り上げられましたが、共同保険の分野では、保険料の事前調整という問題だけではなく、各企業への便宜供与に応じて共同保険のシェアが決定されている場面もあるように聞いております。このような実態も、結局は保険会社が商品性や保険のサービスで競い合う、そういう環境がつくられない要因として存在しているのかなと思います。その点では、企業への便宜供与、企業グループも含めて、そういう便宜供与の問題について、ここでは議論が行われていくことが必要ではないかなと感じております。
私からのコメントは以上でございます。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。それでは続きまして、山下委員、お願いします。
【山下委員】
御指名ありがとうございます。京都大学の山下でございます。私も損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議のメンバーでしたので、まずはその有識者会議に関わった者として、有識者会議の報告書を受けて、金融庁および損保協会において様々な取組をしていただいていることを歓迎したいと思います。さらに、法制面の対応が必要な論点について検討するために、このワーキング・グループが立ち上げられ、議論の機会を設定していただけたことに感謝申し上げます。
既に委員の皆様から様々な御指摘があり、それぞれについてそうだなと思いながら聞いておりました。そこで、私からは、事務局資料の25ページで掲げられた論点の1つ目、保険代理店の募集品質の向上が図られるための対応という項目に絞って何点か申し上げたいと思います。
まず、ここでは、大規模な保険代理店においてとされ、規模に着目して一定の限定を付して課題が提示されております。これは、確かに、そのとおりであり、大規模な保険代理店の場合は、保険会社との力関係において代理店が優位な立場に立ち、保険会社による適切な管理・指導が十分に機能しづらいという問題はかねて指摘されておりましたし、それは私もそのとおりであろうと思います。その上で、ただ規模だけではなくて、兼業代理店の場合は利益相反に起因する問題が生ずるおそれがありますし、乗合代理店の場合は、複数保険会社間の保険商品の比較推奨に起因する問題が生ずるおそれがあります。したがって、認識された問題ごとに、それが規模に起因するのか、兼業に起因するのか、乗合に起因するのかという、その原因に応じて、必要な規制を必要な範囲にかける必要があるのではないかと思っております。
次に、検討すべき課題として一つ思いつくのは、規制の実効性の確保があります。いくら規制を課しても、その規制が遵守されるのに十分なモニタリングの体制だとか、エンフォースメントの手段などが整備されなければ、絵に描いた餅になってしまいますので、そういった規制の実効性確保ということも十分に考えていく必要があろうかと思います。
そのこととの関係で申し上げますと、本日の損保協会のプレゼンにありました第三者評価は、モニタリング体制の強化につながる話であり、これは重要な取組みですので、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。ですが、その取組と並行して、代理店に対して実効性のある調査ができる体制とか権限、あるいは規制に違反したときのサンクションの在り方というものも検討事項になるのではないかなと思います。
保険会社と保険代理店との関係において、契約上、代理店監査のようなものがあるのでしょうか、何かしらの調査がされることはあるのだろうと思いますけれども、ビッグモーターの案件に関する報道等を見ておりますと、不審なことがあったのではないかと保険会社が認識しても、なかなかその調査がうまくいかないことがあったようですので、そういった調査の在り方ということも一つ、規制の実効性確保との関係で重要ではないのかなとは思っております。
最後に、保険募集における顧客に対する損害賠償責任との関係で、保険会社から保険代理店に対する求償権行使の在り方とも検討課題になるのではないかと思っております。
平成26年の保険業法改正の際の金融審のワーキング・グループにおいて、乗合代理店に関する課題との関係で求償権行使が検討課題され、最終的に、報告書では、平成26年の改正で保険募集人に新たに課された行為規制等の効果を見極め、保険会社による求償権行使の義務付けの要否についてはその後に改めて検討することが適当であると示されております。
ここでは義務付けの要否という形で書かれておりますものの、私は義務付けにこだわるわけではないのですが、求償権の行使をして保険代理店の責任追及をするということは、損害賠償責任を通じて、保険代理店に対し、保険代理店が適切な業務運営態勢を構築するインセンティブを与えることにつながることですので、求償権の行使というのも重要ではないかと私は認識しております。そして、そのワーキング・グループの報告書で、「新たに課された行為規制等の効果を見極め」と書かれておりますが、平成26年の改正からもう10年たちますので、効果を見極めるという点ではそれなりの期間が経過したと思います。この際、求償権行使の在り方についても検討するとよいのではないかと考えております。もちろん実態を踏まえつつということになりますが。
私からは以上でございます。ありがとうございました。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。オンラインで参加されている上杉委員が発言を希望されておられます。上杉委員、御発言いただけますでしょうか。
【上杉委員】
上杉です。東京経済大学で消費者法を研究している観点からこちらの委員に拝命されまして、その観点から、ピンポイントになりますけれども、ほかの先生方からいただいた総論など勉強した上で、保険仲立人についてコメントをしたいと思います。
事務局から頂いた資料の16ページや21ページのところなどで示されている保険仲立人に対しての媒介手数料について、保険会社から受領という形で現在のところは監督指針上示されているということですけれども、保険仲立人は様々なチャネルを広げていきたいということから導入された制度で、保険会社側ではなく、顧客側に立ってつくった制度であるにもかかわらず、手数料を受け取るのが保険会社からというのが、構造的に見て、今回のように、ビッグモーターではないですけれども、手数料をもらう側からの意向がやはり強く出てしまうのではないかと思いました。今後、保険仲立人というものをさらに拡大していきたいのであれば、こういった構造的なところは是正していく必要があるのではないかなと思いました。
また、保険仲立人については、現在、企業向けの分野での活用が主流であり、消費者向けではほとんど活用は見られないということだったと思いますけれども、現在、金融サービス仲介業者が導入されておりまして、こちらは保険仲立人と似た制度であると思います。そうすると、この辺りの制度をどういう形で市場では使い分けをしていくのかにつき、行政サイドなどでも今後の発展という観点からこれまでに検討されたかどうか、今後お聞かせいただければと思います。
発言の機会をありがとうございました。以上です。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。この点はどうですかね、事務局から御回答いただけそうであればお願いします。
【赤井企画市場局調査室長兼保険企画室長】
今、上杉先生のほうから、保険仲立人について、今は企業向けの分野で活用が進んでいると。個人向けの分野ではあまり活用が進んでいないのではないかと。一方で、金融サービス仲介業者が近年設立されて、そういった業者との使い分けはどうかといった話もありました。
当時、金融サービス仲介業者をつくったときの議論としては、保険に限らず、銀行預金とか、あるいは証券に関するそういったものを全てワンストップで扱えるような、そういった業者が必要なのではないかという問題意識の下で創設をされたと認識しております。この中で、今まさに保険仲立人との使い分けみたいなものも議論されたかどうかというのは少し過去の議論も確認してみたいとは思いますけれども、いずれにしても、今後の議論の中では、企業向け保険市場における他のプレーヤーとの関係を踏まえて、どのような施策を講じれば、保険仲立人の活用促進につながるのか、そういった検討をできればと思っております。
【洲崎座長】
保険仲立人の手数料の問題に関していいますと、確かに保険仲立人は、顧客から委託を受けて、顧客に対して善管注意義務を負う、そういう立場の者でありながら、手数料というか報酬は保険会社から受け取るという、そのこと自体はいびつには思えるのですが、ただ、これは海外でもそういう慣行があると言われていて、我が国の場合もそれに従った、ということかと思います。ただ、保険業法で保険仲立人を導入したときに、監督指針で保険会社から報酬を受け取るように限定しているという点、ここは多分、海外とは違うのではないかなという気はしています。ただ、この規制には分からないでもないというところがあって、保険仲立人が保険会社からも報酬を受け取り、顧客からも報酬を受け取る、二重に報酬を受け取るというようなことがあると、募集実務が混乱するおそれもあるのではないかということが考慮されたのかなと推測はしております。
それから、顧客から委託を受けながら、顧客と反対側の業者から報酬手数料を受け取るという、そういう業態が保険仲立人特有のものかというと、恐らくそうではなくて、例えば旅行業者ですね。ホテルの宿泊を手配するときに、我々が旅行業者に対して手数料を支払っているかというとそうではなくて、旅行業者はホテル側から多分報酬を受け取っていると思います。ですから、こういう仲立人については、委託をする顧客側ではなくて、サービスを提供する業者の側から報酬を受け取ることが慣行として存在しているということは多分あるのだろうと思います。ですから、業者側から報酬を受けるというそのこと自体はそれほどおかしなことではないのかなという気はします。
ただ、先般の有識者会議のときに議論になったのは、企業相手、特に大企業相手に企業保険の手配を保険仲立人がするというときに、そういう場合は企業のほうも、こういう保険が欲しいので、その希望に見合った保険を探してきてくださいというふうに保険仲立人に委託するのであれば、むしろ企業側、顧客側が保険仲立人に報酬を支払うほうが自然かもしれないねと。現在の監督指針の規律ではそれができなくなっているので、そこは変えたほうがいいかもしれませんねという議論が有識者会議ではあったと理解しております。したがって、このワーキング・グループでも、今後その辺りについて検討を深めていただくことができるのではないかなと思っております。
本日は、出席いただいた委員の全員の方から御発言をいただきました。時間がまだございますので、2周目の御発言をいただくこともできるかなと思います。全員に2周目の御発言いただくことはできないと思いますが、委員の御発言を聞かれて、さらにこれについてまた発言をしたいという御希望がございましたら、2周目の御発言をしていただこうかと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、中出委員、お願いいたします。
【中出委員】
洲崎座長がお話しいただいた仲立人の手数料報酬についてとなりますが、海外の制度を見ていますと、確かに保険料をもとに報酬を出すやり方が伝統的なもので、これはコミッションといっているのですけれども、最近は、コミッション方式か、フィーベースかを顧客が選択する形で、顧客が実費に当たるようなものを、ブローカーと打ち合せてフィーとして払う方式も利用されています。日本の場合には報酬の方式は1種類しかございませんが、世界の状況は2つに分けて考えるようになってきているようですので、その辺も含めて議論していくといいのではないかと思います。
【洲崎座長】
どうもありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。特にございませんか。
それでは、委員の方からの御発言は特に御発言希望はないということで、オブザーバーの方々から御意見がございましたら、御発言をいただければと思います。オブザーバーのうち、日本損害保険協会様からは先ほどプレゼンテーションいただきましたが、ほかのオブザーバーの方々はオンライン参加ですね。発言希望がございましたら、お知らせいただければと思います。では、まず、全国銀行協会様から御発言の希望がございますので、発言をお願いいたします。
【全国銀行協会】
どうもありがとうございます。全国銀行協会で企画委員長を務めております三井住友銀行の安地と申します。よろしくお願いします。
少し感想めいたコメントになってしまいますが、2点申しあげます。1点目は、顧客本位の業務運営における顧客の最善の利益に関連するものです。我々銀行や証券会社が、資産運用ビジネスで顧客の最善の利益を追求する観点から、これまでの販売手数料を中心としたビジネスモデル、何回も投資信託を売買すれば販売会社の収益が上がるというモデルであったものを、先ほど来委員からも少しコメントがあったアドバイザリー重視、資産残高に応じてフィーを頂くモデルに現在転換しているところでして、できる限りお客様の最善の利益と我々業者の利益をアラインさせようとしております。
それを損害保険業界様に当てはめて考えると、顧客の最善の利益は、資産等に関わるリスクをどのようにコントロールするか、ミティゲートするかといったものなので、我々の業界と比べて、計測や評価が難しいのではないかと思いました。また、保険仲立人の議論にもありましたように、お客様にとってはおそらく損害保険料の手数料は、費用を払ってさらに手数料もということになると、お客様の理解もなかなか得られないのではないかと思われ、我々の業界対比、ビジネスモデルを変えていく上で御苦労があるのではないかと感じました。これが1点目です。
2点目は、日本損害保険協会様から御説明がありました様々な取組についてです。いろいろな手を打っていかれようとしているので、これは良いのではないかと思いました。我々個社のことで恐縮ですけれども、2年程前に比較的大きな不祥事がございまして、その後、諸々の改善策に取り組んでおります。1点だけ共有させていただきたいのが、やはりバックストップとして本日も少し触れられておりましたけれども、内部通報制度をしっかりと整備して、声を上げられるようにするというのが非常に有効です。自浄作用を働かす上でも有効ですし、また、健全なカルチャーをつくっていくという上でも、現状、我々はまだ2年しかたっていませんけれども、手応えを感じているところですので、このような我々の過去の反省事例なども御参考としていただければと思います。
以上です。ありがとうございます。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。では続きまして、生命保険協会様、お願いいたします。
【生命保険協会】
発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。生命保険協会の一般委員長の中村の代理で出席をしております植松と申します。本日このワーキングの冒頭でも日本損害保険協会様から、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告書を受けました取組について御報告がございましたけれども、生命保険業界におきましても、顧客本位の業務運営の徹底や、適正な競争関係の実現は重要なテーマと考えておりまして、生命保険と損害保険の特性の違いなどを踏まえた上で必要な対応を検討する等の取組を着実に進めているところでございます。
今般、保険市場に対する信頼の確保と健全な発展を図るために必要な方策について検討を行うため、大規模代理店における募集品質の向上や、公正な競争環境の実現などについて、このワーキング・グループで幅広く議論が行われるものと認識をしておりますので、生保業界における取組をさらに進展させるため、我々の業界といたしましても議論に参画をさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。続きまして、日本損害保険代理業協会様から発言希望がございます。
【日本損害保険代理業協会】
ありがとうございます。日本代協の専務理事を務めております金澤でございます。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
議論の中で、大規模代理店に対する管理・コントロールがおしなべてできないのかと、そういったような話もありましたけれども、ここはやっぱり代理店によって様々だろうと考えております。大規模だから、あるいは兼業だから、乗合だからということではなく、その中でも、自立的なところも含めて、保険会社との連携をそれぞれやっている代理店もたくさんあるというのが実態ですので、やはりそれぞれ個別に見ていく必要があるのかなと思っております。
それともう1点だけ、小畑委員、それから、片山委員のほうからも御発言がありましたけれども、企業内代理店の在り方についてであります。企業内代理店は、お二方からもお話がありましたけれども、グループの従業員の福利厚生を担っているという大事な役割があります。ここは消費者にとっても極めて大きな存在意義があると思っておりますし、小畑委員から御発言がございました特定契約比率の問題、ここは確かに問題点としてはあろうかと思いますけれども、一律の適用というところは、企業内代理店の存続等にも関わりますし、そうなるとそこの従業員の雇用問題にも関わる、そういったところのおそれもあると思っておりまして、慎重な御議論をお願いできればと思っております。
以上でございます。ありがとうございました。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。続きまして、保険乗合代理店協会様からも御発言の希望がございます。
【保険乗合代理店協会】
ありがとうございます。保険乗合代理店協会、三浦でございます。1点だけです。各委員の先生方から、保険会社から代理店に対して適切な指導がしづらいという御発言がございましたが、例えばビッグモーターの問題にしても、問題が表面化して、最終的には委託契約を解除しました。問題がある代理店と委託を無理やり続けなければいけない、指導がしづらいにもかかわらず委託を続けなければいけないという話ではなくて、そもそもそういう代理店に委託をしていいのかどうかというところの保険会社が代理店を監督する機能についても、そこを通過せずにお話をいただけることを希望いたします。
以上でございます。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。続きまして、外国損害保険協会様、お願いいたします。
【外国損害保険協会】
外国損害保険協会の種村と申します。本日は発言の機会をいただきましてありがとうございます。損害保険業界には、今日発表もされていました損害保険協会という大きな団体とともにもう一つ小さな団体があり、ここには幾つかの外国損害保険会社が所属しております。今回議論になっていることは損害保険業界全体の話であり、我々外国損害保険会社も入っている業界なので、今日御説明ありました損害保険協会さんが進められるアクションに関しても弊団体の所属している会社の親会社から直接得られる情報とかもありますので、一緒になって議論に参加させていただいきたいと思っています。
個人的には、やはり顧客保護の重要性と、それをサポートするためのコンフリクト・オブ・インタレストをいかに避けていくかというのが重要かなと思っています。どうぞよろしくお願いします。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。それでは、日本保険仲立人協会様、御発言をお願いいたします。
【日本保険仲立人協会】
日本保険仲立人協会の専務理事をやっております宮武です。今日皆さん方の中で保険仲立人についていろいろ御意見を頂きありがとうございました。この辺りのところは、正直申しますと、なかなか保険仲立人というものが理解されていないといいますか、関心が低かったと感じております。どうかこの機会にしっかりと議論をしていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【洲崎座長】
どうもありがとうございました。大体ちょうどよい時間になったかと思いますので、委員の皆様からの御意見はここまでとさせていただきたいと思います。
本日いただきました御意見等を踏まえまして、事務局において今後検討すべき課題について整理して、次回以降のワーキング・グループでの議論につなげていきたいと思います。
また、次回の日程につきましては、委員の先生方の御予定等を踏まえて、後日、事務局より連絡をさせていただきたいと思います。
それでは、以上をもちまして本日の会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
―― 了 ――
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