第2回信託検査マニュアルに関する検討会議事要旨
1.日時:
平成18年4月10日(月曜日)13時30分~15時30分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館2階 共用第3特別会議室
3.議題:
- 流動化取引における信託の役割について
- 信託引受管理態勢について
- 信託引受審査態勢について
4.議事内容:
- 鈴木委員より流動化取引における信託の役割について説明。
- 事務局より信託引受管理態勢について説明。
- 事務局より信託引受審査態勢について説明。
主な意見は以下のとおり
○機能を全てスリム化してしまい、業務を限定してしまえば、善管注意義務は限りなく最小限のものとなってしまうのかという点については、検討が必要ではないか。
○信託銀行とSPCは同じでよいのかということを考えた場合に、信託銀行が箱貸ししているだけで、中身は全く分からないという事態がありうると思うが、本当にそれでよいのだろうか。信託銀行がどこまで気をつけて見なければならないのかという最低限必要な目線を検討する必要がある。
○流動化においては最終的に投資家がリスクを負うという点や受託者責任を適切に果たす取組みがなされず、受益者保護の観点から行政処分に至っている事例がある点を踏まえた上で、受託者責任の位置づけをとらえる必要がある。機能分化でいくつかのプレイヤーがいる場合、流動化が適正に行われるためには、それぞれのプレイヤーがきちんと果たすべき役割を果たすべきではないか。
○受託者としての責任については、どの程度行えば責任を果たしたことになるのかが悩ましい。信託銀行が、受託者とアレンジャー・受益権販売業者を兼ねる場合は、相対的に厳しい行動規範が課されるべきだが、他にアレンジャーがいる場合で、信託銀行の役割が器の提供に限られる場合は、受託者の責任は限定的なものと考えるべきである。
○信託は案件により受託者としての責務が多岐にわたるので、検査の際には、まずスキームについて把握した上で、受託者の責任の範囲について議論をすることとするべき。
○引受審査においても、信託商品が多様であるため、検査する際に、機械的・画一的な運用にならないように留意すべき。
○信託銀行は色々な機能を持っているが、その中で善管注意義務をどこまで果たす必要があるのか、もしくは果たしているのかというところが、投資家側からみると、よく分からない。投資家の立場からすると、信託銀行によるチェック・審査の限界というものをしっかり開示してもらえれば、より判断しやすい。
○信託銀行が、違法物件等を信託財産として引受けている場合に、受託者責任、所有者責任を適切に履行することが可能か否かを、個々の検査官が判断することには、難しい面もあるのではないか。
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室
(内線2526,2575)本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。