第3回信託検査マニュアルに関する検討会議事要旨
1.日時:
平成18年4月19日(水曜日)10時00分~12時00分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館4階 共用第2特別会議室
3.議題:
- 年金運用における信託銀行の役割について
- 資産管理専門信託銀行の業務について
- 信託財産管理に係る管理態勢(有価証券関連)について
- 信託財産運用管理態勢(有価証券関連)について
4.議事内容:
- 濱口委員より年金運用における信託銀行の役割について説明。
- 岩森委員より資産管理専門信託銀行の業務について説明。
- 事務局より信託財産管理に係る管理態勢(有価証券関連)について説明。
- 事務局より信託財産運用管理態勢(有価証券関連)について説明。
主な意見は以下のとおり
○銀行業務の場合、当局の検査が預金者保護等の観点から行われるべきことは明白であるが、信託業務の場合は、検査はどのような観点から行うべきものであるかよく考えて、検討する必要がある。
○例えば、年金信託の背景には、多数の一般国民が存在しており、こうした国民の利益の保護も考慮できるのではないか。
○弊害を防止しようとして規制を課すと、弊害が発生する可能性は減少する一方で、サービスを提供する側の自由度が狭まり、顧客に対するサービスが低下する可能性がある。そのバランスをどのようにとっていくのかを議論する必要がある。
○受託者が忠実義務を果たすべき適格な委託先であるかどうかを見極めるためにも、運用実態等の適正な開示が行われるべきである。
○信託兼営金融機関が定めた内部規程・業務細則の適正性を個々の検査官が判断することは、難しい面もあるのではないか。
○これまでの検査において、事例が積み重ねられているので、流動化取引が適正かどうか、あるいは利益相反に該当するかどうかなどの判断基準がない訳ではないのではないか。
○受益者保護を考える場合には、公平義務の観点から、信託契約を遵守して公平に信託財産について運用・管理しているかという点に留意する必要もある。
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室
(内線2526,2575)本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。