令和2年2月25日
金融庁
銀行と電子決済等代行業者との間の
契約締結等の状況について
銀行法第2条第17項に規定する電子決済等代行業については、サービスを提供するに当たって、金融機関と電子決済等代行業者(以下「電代業者」という。)との間で契約を締結することが法令上求められています※1。また、参照系サービス(家計簿アプリ、会計サービス等)については、2020年5月末まで猶予期限が設けられており、それまでに金融機関及び当該電代業者は、契約を締結する必要があります※2。
現在、銀行及び電子決済等代行業者において、2020年5月末に向けて、鋭意取組みを進めているところであり、2019年12月末時点の契約締結等の状況については、次のとおりとなっています。
※1 銀行法第52条の61の10第1項
※2 銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第4項
1.銀行(2019年12月末時点)
2.電代業者(2019年12月末時点)
(参考)各銀行及び電代業者の契約締結の状況について(2019年12月末時点)(Excel:263KB)
【参考】
銀行に及び電代業者おいて、2020年5月末に向けて、鋭意取組みを進めているところであり、2020年1月末時点における銀行の契約締結の意向については、次のとおりとなっています。
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