令和元年6月20日
金融庁
日本銀行との店頭デリバティブ取引情報の
共有について
取引情報の報告・保存制度は、G20ピッツバーグ・サミットにおける首脳声明を受け、システミック・リスクの低減や店頭デリバティブ取引市場に係る透明性の向上を図るため導入されたものです。
今般、本制度をより効果的なものとするため、日本銀行との間で取引情報の共有を開始することといたしました。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線 3687)