アクセスFSA 第71号(2008年10月)

【金融ここが聞きたい!】

このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。

もっとたくさんご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。

【大臣冒頭発言】

私の方からは、一昨日の各金融機関の代表の方に集まっていただいた時に申し上げましたが、私が2週間程前にテレビに出た時に、貸し渋り等の苦情が非常に多いということだったもんですから、個人的に是非直接私にご意見を届けていただきたいと申し上げたら、大量のものが、色々なものが参りまして、これは一々私が全てを見なければいけないんですけれども、私だけで済まされる問題ではないだろうということで、金融庁の方に、貸し渋り・貸しはがし目安箱というのはちょっと言い過ぎなんで、金融庁大臣目安箱みたいなものを設置をいたしました。これは手紙でも、あるいはメールその他でも、電話でも結構だということで、細かい点につきましては後で、もう既にスタートしているもの、また今日スタートするものがございますので、具体的には後で事務方から発表させていただきたいと思います。ただ現に既にもう昨日3件来ておりまして、今ざっと見てまいりましたけれども、商売は順調だけれども事業拡大するに当たっての資金要請をしたところが、急に貸してくれなくなっちゃったみたいなものが1件ございました。もちろんこれは個別案件について何とかしてやれということは、これは口利きそのものになっちゃいますので、そういうことはしませんけれども、貸し渋り・貸しはがしがトータルとして起こらないようにやっていくというためのお役に立てればいいなと。私も役所あるいはまた金融機関から聞いている話というのは、ある意味では一方の側の話にすぎませんので、相手方の借り手、一生懸命仕事をしている方との間のミスマッチを少しでも埋めたいという趣旨で作ったつもりでございます。役所の目安箱に届いたものについては即私に届けていただきたいと。昨日も私のメールに3センチか4センチぐらいどさっと来て、とてもこれ見ていると寝なくても時間が足りないぐらいになっちゃうんで、ぱらぱらとしか見ておりませんが、私自身これをきちっと見れるようなシステムを個人的に作っていきたいと思っております。直接そのまま渡してもらいたいと。万が一中身を変えたりしたことが分かれば、その時には私は厳正な処分をしていかなければならないと。そうならないと思いますけれども、そういう決意で臨んでいるところでございます。

平成20年10月17日(金) 閣議後記者会見

【大臣冒頭発言】

先程総理に呼ばれまして、今の株価情勢等の大きな動きに強い懸念を示されました。実体経済、あるいは金融システムに影響を与えかねないということで、あらゆる手段を講じて市場の安定と円滑な金融機能の確保を図るようにというご指示が私と与党、自民党、公明党の政策責任者にございました。それから与謝野大臣、官房長官も同席されておりました。

具体的には以下のものを申し上げますが、とにかく政府とマーケットの信頼関係を再構築するようにと。これは日本だけじゃございませんが。それが非常に大きなポイントであるということで、度胸を持ってやれるものをやれ、可及的速やかにやれということで、今日、あるいはいつからやれるものというものも含めてお示しをしたいと思います。

まず、総理からのご指示、第1番目。株式市場安定のために私に対して株の空売り規制の強化、これは金曜日の閣議ということになると思いますけれども、それから出来るだけ早く。11月の連休がございますので、11月の第1営業日をメドにこれを発動したいというふうに考えております。それから、銀行株式保有制限の弾力的運用についてもすぐ対応をしたいというふうに考えております。

それから2番目に、金融機能の一層の強化ということでございますけれども、私に対しましては、銀行の自己資本比率規制の一部弾力化、この一部というのは、国際基準と関係のない国内基準行が該当すると思いますけれども、自己資本比率の規制を弾力化するということでございます。次の2番目が、適正な金融商品会計に向けた努力へのサポート、公認会計士協会の方でご検討いただいておりまして、パブリックコメントが近いうちに出るというふうに承知をしております。それから3つ目が、金融機能強化法に基づく政府の資本参加枠の拡大の検討でございます。これは、法律と関係するわけでございますけれども、この法律についても出来るだけ早く成立を国会の方にお願いを申し上げたいと思っております。

それから3番目として、証券投資の裾野の拡大ということで、私に対して、これは特に総理からのご発想でございますけれども、従業員持株会による株式取得の円滑化を進めたいということで日本証券業協会の方に検討をお願いをいたしましたので、これも直ちに実行出来るというふうに考えてございます。

私に対しては以上ですけれども、与党に対しては、与党の方のご説明があると思いますけれども、例えば銀行等保有株式機構での活用、これは株の買取りということ等だろうと思いますけれども、これを検討してくれと。それから証券税制の軽減税率等の延長、あるいはまた内容を更に充実すると。少額投資者優遇をするということで証券市場の拡大というようなことの指示もございました。

以上が総理からのご指示でございまして、繰り返しますけれども、出来るものからやっていってもらいたいということで、今日から、明日から出来るものについて申し上げました。

平成20年10月27日(月) 閣議後記者会見


【お知らせ】

○ 株券電子化について

平成16年に、株券を電子化する法律(社債、株式等の振替に関する法律)が成立し、平成21年1月5日に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。

株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各位に早めの準備を行わって頂く必要があります。

ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。

そこで、金融庁のウェブサイトの改訂(平成19年2月13日)等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の準備 もうお済みですか?」新しいウィンドウで開きますでは、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っています。なお、この政府広報オンラインは、金融庁ウェブサイトからもアクセスできます。

以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします。

  • 1. 概要

    株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構新しいウィンドウで開きます及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。

  • 2. 留意点(タンス株券をお持ちの株主)

    株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主(いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主)については、特に以下の点に留意してください。

    • (1) お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもありますので、株他人名義となっている場合には、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。

    • (2) お持ちの株券がご自分名義となっている場合、(1)のように株主としての権利が失われることはありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望ましいと考えられます。

なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うようにしてください(現在でも当該預託を行うことは可能です。)

※ 「株券電子化」については金融庁ウェブサイトにも掲載しています。金融庁ウェブサイトのトップページ「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。

○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください!
ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です

昨年9月30日に金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)が施行され、一般投資家向けにいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者に財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む)への登録義務が課されました(プロ向け業務(=適格機関投資家等特例業務)を行う者であれば届出義務)。

具体的には、

  • 1.他者からお金を集め(出資を募り)

  • 2.何らかの事業や投資を行い

  • 3.その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み

を運営している者は、 財務局への登録又は届出が義務付けられました。

登録業者及び届出業者については、金融庁ウェブサイトで確認が出来ます。

無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。

また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないことになっています。

  • 公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならならず、利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をしてはならない。
  • 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の概要等を記載した書面を交付しなければならない。
  • 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。
  • 損失補てんをしてはならない。

たとえ登録を受けている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合は、慎重な対応をお勧めします。

なお、届出業者については、金融庁に届出を行えば業務を行うことが可能であり、届出の際に金融庁が審査等を行っているわけではございません。届出があることをもって信頼性が確保できるものではございませんので、取引を行う際は十分ご注意ください。

○ 認定投資者保護団体の更なる活用を期待しています。

金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備しています。

この制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられたものであり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決およびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。

金商法が施行されて以降、平成19年9月30日に社団法人生命保険協会、平成20年3月7日に社団法人日本損害保険協会、平成20年10月1日に全国銀行協会新しいウィンドウで開きますが認定を受けております。

認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要ですので、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。

○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!

証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きますは、証券会社などに対する検査、証券市場にかかわる開示検査、課徴金調査及び犯則事件の調査、そのほか日常的な市場監視活動を通じて、公正・公平かつ透明で健全な市場の構築に努めています。当委員会は、こうした調査、検査などの参考とするため、電話、文書(ファクシミリを含む)、インターネットなどで情報提供を受け付けており、平成19事務年度には、5,841件と、多数の情報をお寄せいただきました。

インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください。(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応していません。)

インターネットにおける情報受付窓口新しいウィンドウで開きますは証券取引等監視委員会ウェブサイトをご覧ください。

 

一般からの情報提供を求めるポスター

一般からの情報提供を求めるポスター

○ 金融円滑化ホットラインの開設について

金融庁では、金融の円滑化に関し、中小企業など借り手の方々の声を電話によりお聞きする情報等の受付窓口として、「金融円滑化ホットライン」を開設しております。

これは、原油・素材価格の高騰や円高の影響により、大企業や中小企業ともに大部分の業種で業況感が悪化している等、中小企業の経営が圧迫されている状況に対し、十分な注視が必要であり、一層の配慮が求められていることを踏まえ、平成20年4月4日に経済対策閣僚会議において決定された、「成長力強化への早期実施策」に盛り込まれた中小企業金融の円滑化に向けた施策の一つとして、行政の態勢整備を行うこととしたものです。

本ホットラインに寄せられた情報等は金融機関にフィードバックするなど、検査・監督に活用させていただいているところです。また、寄せられた情報の中に、最近、融資の申込みに際し、融資申込先の金融機関等から、「貴社のような業種へは融資をしないよう、金融庁から指導されているので、ご融資できない。」という対応をされた、といった内容のものがありました。

金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について、抑制的な指導をすることはありません。貸出の判断は金融機関が自らの経営方針によって決定すべきことであり、同様に、金融検査が貸出判断に関与することもありません。

このような不適切な対応を金融機関から受けた場合には、下記の金融円滑化ホットラインに情報提供をお願いします。頂いた情報については、検査・監督に活用させていただきます。

名称:「金融円滑化ホットライン」

受付時間:平日10時00分~16時00分

電話番号:03-5251-7755

受付内容:銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等

  • ※ ご留意事項

    • ○ ホットラインの利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、あらかじめご了承ください。

    • ○ ホットラインへの情報等の提供は、電話にて行っていただきますようお願いします。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「特定業種に対する金融機関の貸出判断について」(平成20年6月17日)にアクセスしてください。

○ 金融庁認証局システムの廃止及び政府共用認証局への移行について

金融庁では、平成14年度から金融庁認証局の運用を開始し、認証業務を行ってきました。

認証業務とは、国民等と行政機関との間で処分通知等をオンラインでやり取りする際に、例えば処分権者のなりすまし、内容に改ざんが無いことを証明するもので、具体的には認証局システムを利用して官職証明書、サーバ証明書、コード署名証明書等の発行等を行うものです。

これまで、各府省単位で認証局を設置し認証業務を行ってきましたが、「霞が関WAN及び政府認証基盤(共通システム)の最適化計画」に基づき、認証業務の効率化を図るため、政府共用認証局へ集約・一元化することとし、金融庁においては、平成20年9月11日をもちまして金融庁認証局システムを廃止しました。

詳しくは、金融庁認証局の廃止に関する重要なお知らせ(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/ninsyo/ca/fsa_cpcps.html)をご覧ください。

今後、認証業務については政府共用認証局システムを利用して行います。

詳しくは、政府認証基盤(政府共用認証局)のサイト(http://www.gpki.go.jp/新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

○ 「e-Gov電子申請システム」ご利用について

国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電子申請システム」(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html新しいウィンドウで開きます)の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。

本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内・金融庁認証局について」(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html)の「法令一覧による検索新しいウィンドウで開きます」をご確認ください。

なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約新しいウィンドウで開きます」に同意していただく必要があります。

「e-Gov電子申請システム」利用のメリット

  • いつでも

    • 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。
      • (注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。

  • どこでも

    • 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。
      • (注) 添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送等で提出していただくことになります。

※ 「e-Gov電子申請システム」の使い方について、詳しくはe-Govトップページ新しいウィンドウで開きますの「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから新しいウィンドウで開きます」をご確認ください。

○ 新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)へのご登録のご案内

金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」にアクセスしてください。

○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、金融商品取引業者等に対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報を、電子メールにてご案内します。

※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてください。


【10月の主な報道発表】

1日(水) 平和奥田株式会社の有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
銀行の合併について
認定投資者保護団体の認定について
 
2日(木) IOSCO(証券監督者国際機構)による「IOSCO専門委員会の空売り規制に関するイニシアティブ」公表について
特定保険業者 全国共済連合会に対する行政処分について
 
3日(金) 中小企業の自己資本充実策の支援に向けた「金融検査マニュアル」等の一部改定について
 
9日(木) ニューシティ・レジデンス投資法人に対する行政処分について
シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会社に対する行政処分について
 
11日(土) 金融安定化フォーラムによる「市場と制度の強靭性の強化に関する金融安定化フォーラム(FSF)報告書:実施状況についてのフォローアップ」の公表について
 
13日(月) 自己株取得に係る市場規制の緩和について
 
14日(火) 振り込め詐欺について
取引所による空売り情報開示の拡充について
「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」について
 
15日(水) 特定保険業者 全国養護福祉会に対する行政処分について
 
17日(金) 金融円滑化「大臣目安箱」について
 
20日(月) 金融庁総務企画局参事官(国際担当)のIAIS執行委員会副議長就任について
 
23日(木) 丸三証券株式会社に対する行政処分について
 
24日(金) 会計基準の同等性に係る欧州議会の採択について
株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について
監査法人及び公認会計士の処分等について
 
27日(月) 空売り規制の強化について
従業員持株会による株式取得の円滑化について
 
28日(火) 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」について
平成20検査事務年度検査基本方針の改定について
「電子記録債権法の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(案)等に対するパブリックコメントの結果について
 
29日(水) 「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項に規定する金融庁長官の指定する有価証券を定める件」について
 
31日(金) 「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項に規定する金融庁長官の指定する有価証券を定める件」について
貸金業関係統計資料集の更新について
振り込め詐欺にご注意ください!(振り込め詐欺に関する相談事例等)
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等
(期間:平成20年7月1日~9月30日)
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

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