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- 第53号
平成16年に、株券を電子化する法律(社債、株式等の振替に関する法律)が成立し、平成21年1月を目途に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。
株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各位に早めの準備を行わって頂く必要があります。
ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。
そこで、金融庁のホームページの改訂(平成19年2月13日)等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、今般、政府広報番組「ドゥ!JAPAN」(日経CNBC 4月19日21時~21時30分放送)により株券の電子化の概要や留意点について広報を行いました。なお、この政府広報番組については、政府インターネットテレビ(金融庁のホームページからもアクセスできます。)にも掲載されており、約半年間ご覧頂ける予定です。
●アクセス方法は、次のとおりです。
- 政府広報オンラインホームページ → 今週の政府広報 → テレビ番組→ドゥ!JAPAN →「動画でご覧になる場合」→ 放送動画一覧 → 「手続きはお早めに! 株券の電子化」をクリックする。
- URLは、http://www.gov-online.go.jp/publicity/tv/dojpn/index.htmlです。
また、政府広報オンラインホームページには、金融庁ホームページトップページ右上の「政府広報オンライン」をクリックすることで、アクセスできます。ぜひ、一度ご覧下さい。
以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします
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1. 概要
株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。
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2. 留意点(タンス株券をお持ちの株主)
株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主(いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主)については、特に以下の点に留意してください。
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(1)お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもありますので、株他人名義となっている場合には、券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。
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(2)お持ちの株券がご自分名義となっている場合、(1)のように株主としての権利が失われることはありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望ましいと考えられます。
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なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うようにしてください(現在でも当該預託を行うことは可能です。)
※ 「株券電子化」については金融庁ホームページにも掲載しています。金融庁ホームページのトップページ「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。
○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!
証券取引等監視委員会は、証券会社などに対する検査、証券市場にかかわる開示検査、課徴金調査及び犯則事件の調査、そのほか日常的な市場監視活動を通じて、公正・公平かつ透明で健全な市場の構築に努めています。
当委員会は、こうした調査、検査などの参考とするため、電話、文書(ファクシミリを含む)、インターネットなどで情報提供を受け付けていますが、このたび、さらなる情報提供を呼びかけるため、ポスターを一新しました。
インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください。(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応しておりません。)
インターネットにおける情報受付窓口は証券取引等監視委員会ホームページをご覧ください。
(一般からの情報提供を求めるポスター)
平成19年度税制改正において、証券税制の軽減税率(10%)の適用期限が1年間延長されました。
株式の配当金
上場株式等(大口以外)の配当金に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。
※ 平成20年3月31日まで ⇒ 平成21年3月31日まで
株式の譲渡益
上場株式等の譲渡益に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。
※ 平成19年12月31日まで ⇒ 平成20年12月31日まで
株式投資信託の分配金
公募株式投資信託の分配金に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。
※ 平成20年3月31日まで ⇒ 平成21年3月31日まで
株式投資信託の譲渡益
公募株式投資信託の譲渡益に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。
※ 平成19年12月31日まで ⇒ 平成20年12月31日まで
最近、融資の申込みに関し、融資申込先(違法業者)から「金融庁が貴方の信用情報を管理している。貸付のためには同庁の役員に登録されている情報の修正を依頼しなければならない」、あるいは、「他社の借入が多いので貸付を行うには金融庁の貸付枠を広げる必要がある」などと言われ、手数料等の名目で現金を詐取された等の情報が当庁の金融サービス利用者相談室等に寄せられております。
金融庁が個人の信用情報を管理したり、個別の貸付について関与することはありませんので、上記のようなヤミ金融の手口にだまされないよう十分ご注意下さい。
また、このような違法業者については、当局(金融サービス利用者相談室、最寄りの財務局等)に情報提供をお願い致します。
金融庁への申請・届出は、従来の窓口による受付に加え、平成14年度末から、「金融庁電子申請・届出システム」により、自宅や職場のパソコンから24時間申請・届出を行えるようになっています。
各府省の電子申請・届出システムは平成18年度までに総務省が運用する「電子政府の総合窓口(e-Gov)」へ申請者からの受付機能を移行することとされており(注1)当庁への電子申請・届出についても、平成19年3月19日より、e-Gov電子申請システムを窓口として、受け付けることとなりました。
今後の電子申請・届出につきましては、総務省が運用する「 電子政府の総合窓口(e-Gov) 」から行ってください。また、お問い合わせは 電子政府利用支援センター へお願いいたします。注1) 「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム最適化計画」(2005年(平成17年)8月24日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づく。
■利用方法等
e-Gov電子申請システムの申請メニューは、e-Govトップページの「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから」のリンクをクリックしてご参照ください。e-Gov電子申請システムを利用するための準備及び注意事項は、「e-Gov電子申請システムご利用の手順とご注意」に記載されています。その他、e-Gov電子申請・届出について不明な点があれば電子政府利用支援センターへお問い合わせください。
【e-Govトップページ(http://www.e-gov.go.jp/)】
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