アクセスFSA 第92号(2011年2月)
【お知らせ】
○KAN-FULL BLOGの活用について
昨年11月に官邸の情報発信の一環として、官邸ブログKAN-FULL BLOGを開設し、菅総理直筆のコーナーや菅総理御出演の動画の配信等、立体的な情報発信を進めているところです。
金融庁におきましても、金融庁ホームページ及び金融研究センター・証券取引等監視委員会・公認会計士監査・審査会のホームページに以下のバナーを設置しています。
なお、KAN-FULL BLOGの更新情報などを、「KAN-FULL BLOGのお知らせ」として、配信するメール(更新通知メール配信登録)をご希望の方は、以下のURLよりお願いします。
●KAN-FULL BLOG http://kanfullblog.kantei.go.jp/
●読者登録(更新通知メール配信登録) http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html
○「e-Gov電子申請システム」ご利用について
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、 「e-Gov電子申請システム」 の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。
本システムで手続きが可能な申請・届出等については
「申請・届出などの手続案内」の 「法令一覧による検索」をご確認ください。
なお、本システムのご利用にあたりましては、 「e-Gov電子申請システム利用規約」に同意していただく必要があります。
○「e-Gov電子申請システム」利用のメリット
いつでも
- 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。
(注)本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。
どこでも
- 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。
(注)添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送等で提出していただくことになります。
※ 「e-Gov電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Govトップページの 「電子申請とは」
をご確認ください。
○ その「もうけ話」、大丈夫ですか?
詐欺的な投資勧誘にご注意ください!
「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。
くれぐれもご注意ください。
「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意
● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考えられません。
⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らないようにしてください。
「ファンド(組合など)」取引に関するご注意
● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られます。
⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らないようにしてください。
実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。
少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めします。
◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁(財務局)の登録を受けているかを確認できます。
◎ なお、金融庁(財務局)の登録を受けている業者であっても、
その信用力などが保障されているものではありません。
「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。
不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。
○金融庁金融サービス利用者相談室(受付時間:平日10時00分~16時00分)
電話(ナビダイヤル):0570-016811
※IP電話・PHSからは、03-5251-6811におかけください。
FAX:03-3506-6699
※詳細はこちらにアクセスしてください。
-
投資勧誘等にご注意ください!(金融庁ウェブサイト)
-
免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ウェブサイト)
○ 皆様からの情報提供が市場を守ります!
証券取引等監視委員会 当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付けており、平成21年度には、7,118件と多数の情報をお寄せいただきました。 <個別銘柄に関する情報>
・・・ など |
一般からの情報提供を求めるポスター |
<金融商品取引業者等に関する情報>
- 証券会社や外国為替証拠金取引(FX)業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正行為(リスク説明の不足、システム上の問題など)
- 経営管理態勢や財務内容に関する問題(リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など)
・・・ など
<その他の情報>
- 疑わしい金融商品や疑わしいファンド(投資詐欺的な資金集めなど)、無登録業者に関する情報
- 市場の公正性を害するような市場参加者(いわゆる仕手グループなど)に関する情報
・・・ など
以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています(個別のトラブル処理・調査等の依頼には対応していませんので、ご了承ください)。
インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願いします。
◆証券取引等監視委員会 情報受付窓口
〒100-8922 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
直通 :03-3581-9909 (情報受付窓口直通)
FAX:03-5251-2136
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/