アクセスFSA 第101号(2011年11月)
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企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議 で挨拶をする自見大臣 (10月17日) |
【フォトギャラリー】
自見金融担当大臣の欧州出張について
自見金融担当大臣は、10月3日(月)から10月8日(土)までの6日間の日程で、ドイツ・フランス・イギリスの欧州3カ国に出張しました。
ドイツでは、ベルナルディーノ欧州保険年金監督機構(EIOPA)会長、ラウテンシュレイガードイツ連銀副総裁らと面談を行いました。
フランスでは、ハース国家会計基準庁長官と面談を行いました(写真上)。
また、イギリスでは、ターナーUKFSA(英国金融サービス機構)会長、キングイングランド銀行総裁、ホバーン財務省金融担当閣外大臣(写真下)等と面談を行いました。

仏・ハース国家会計基準庁長官(左)との面談にて

英・ホバーン財務省金融担当閣外大臣(右)との面談にて
自見金融担当大臣の岩手県出張について
自見金融担当大臣は、10月18日(火)から10月19日(水)までの2日間の日程で、東日本大震災の被災地の実情把握、及び金融機関との意見交換等を行うために、岩手県を訪問しました。(以下写真)
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被災地の金融機関との意見交換会で挨拶 をする自見大臣 |
被災地の企業を視察する 自見大臣(中央) |
「東日本大震災関連情報」について
金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。
○金融庁ウェブサイト
「東日本大震災関連情報」
金融機関の電話相談窓口
(URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html)
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○金融庁ツイッター「金融庁関連情報」(URL: http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN)
【トピックス】
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について
東日本大震災の被災者が返済能力を超えない範囲で貸金業者から借入れを行う場合の手続面での特例を定めた時限措置の期限を平成23年10月末から平成24年3月末まで延長しました。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について(10月28日)にアクセスして下さい。
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等について
(期間:平成23年7月1日~9月30日)
金融サービス利用者相談室(以下「相談室」)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成23年7月1日から9月30日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成23年7月1日から9月30日までの間に、10,121件の相談等(詳細については、「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(平成23年10月31日)をご参照ください。)が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均161件となっており、23年4月1日から6月30日までの間(以下「前期」)の実績(174件)と比べるとやや減少しています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,999件(30%)、保険商品等に関する相談等の受付件数2,270件(22%)、投資商品等に関する相談等の受付件数3,539件(35%)、貸金等に関する相談等の受付件数958件(9%)、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数355件(4%)となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、個別取引・契約の結果の相談等が減少したことから、前期に比べてやや減少しています。
(2)保険商品等については、一般的な照会・質問に関する相談等が減少したことから、前期に比べてやや減少となっています。
(3)投資商品等については、投資信託やFX(外国為替証拠金)関連の個別取引・契約の結果に関する相談等が増加したことから、前期に比べてやや増加しています。
(4)貸金等については、法令・ガイドラインの解釈等、一般的な照会・質問に関する相談等が減少したことから、前期に比べてやや減少しています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から、検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態度に関するもの
(2)預金取扱金融機関による広告等の不適正な表示に関するもの
(3)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(4)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(7)保険会社の不払い等(付随的な保険金の支払漏れ、第三分野商品に係る保険金の不払い等)に関するもの
(8)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(9)貸金業者による法令違反のおそれのある行為(取立行為規制違反等)に関するもの
(10)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(11)システム障害に関するもの
(12)外国為替証拠金取引業者の不適正な行為に関するもの
(13)外国為替証拠金取引業者とのインターネット経由での取引に関するもの
(14)無登録営業に関するもの
(15)金融商品取引業者の不適正行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない、無断売買、高齢者に対する勧誘等)に関するもの
(16)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(17)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関わるもの
- 監督において行った198金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
- 金融庁が着手した20金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
前期における情報の活用状況は以下のとおりです。
また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ20口座の情報提供を行っています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますのでご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
- 「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
- 「本人確認に関する相談等」
- 「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
- 「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
- 「特約付定期預金等に関する相談等」
- 「融資に関する相談等」
(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
- 「保険内容の顧客説明に関する相談等」
- 「告知義務に関する相談等」
- 「保険契約に関する相談等」
- 「保険金の支払に関する相談等」
- 「少額短期保険業者に関する相談等」
- 「保険契約者の保護に関する相談等」
(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
- 「金融商品の購入に関する相談等」
- 「投資信託の購入に関する相談等」
- 「外国為替証拠金取引に関する相談等」
- 「未公開株式の取引に関する相談等」
- 「自社発行未公開株に関する相談等」
- 「ファンドに関する相談等」
- 「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
- 「金融商品取引業の登録に関する相談等」
- 「株券の電子化に関する相談等」
- 「投資者保護制度に関する相談等」
- 「社債に関する相談等」
(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
- 「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
- 「強引な取立てに関する相談等」
- 「取引履歴の開示に関する相談等」
- 「返済条件の変更に関する相談等」
- 「金利引下げに関する相談等」
- 「総量規制に関する相談等」
- 「都道府県登録業者に関する相談等」
- 「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
金融庁金融サービス利用者相談室
(0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話・PHS からは03-5251-6811)
証券取引等監視委員会の情報受付窓口
(03-3581-9909)
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁のウェブサイト(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成23年7月1日~9月30日)(10月31日)にアクセスして下さい。