アクセスFSA 第191号

アクセスFSA 191号


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金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力ください ~金融機関等をご利用の皆様へ~

金融庁・金融機関等は、犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織が活動しづらい環境を作るため、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策に取り組んでいます。
 
具体的には、金融機関等がマネロン・テロ資金供与対策として、お取引時に、何のための送金なのか等、必要な質問をさせていただいたり、追加で書類の提示をお願いしたりすることがあります。
また、お取引時だけでなく、定期的に最新のご住所やご職業などをご確認させていただくことがあります。
 
利用者の皆様におかれましては、金融機関窓口などでの情報提供についてご理解とご協力をお願いします。

✔マネロン・テロ資金供与対策のため、例えば、次のような場合に金融機関窓口などで情報提供を求められることがあります。
 ●多額の現金・小切手による取引や
  短期間のうちに頻繁に行われる取引、
  当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない取引等
  →取引を行う目的や、現金の原資等について、
   書面等により確認を求められる等、手続きに時間を要する場合があります。
 
 ●過去に確認した事項についても、再度確認を求められる場合があります。
  →その際に、各種書面等の提示を求められる場合があります。

✔また、犯罪組織等が行う様々な手法に対抗できるよう、金融機関等は、それぞれに調査手法等を工夫・実施しています。このため、利用する金融機関等や、行う取引の違い等によって、異なる資料の提出や質問への回答を求められる可能性があります。


※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトトップページより、「-マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策-金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください。」にアクセスしてください。


「TCFDコンソーシアム」の設立について

1.TCFDとは
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース:The Task force on Climate-related Financial Disclosure)は、FSB(金融安定理事会)によって設立された民間組織です。
気候変動による自然災害の増加は、企業活動に影響を与え、環境規制の動向も、企業の事業戦略に大きな影響を及ぼします。他方、気候変動の影響を緩和し、又は適応を可能とするソリューションを提示する企業にとっては成長機会です。

こうした気候変動によるリスクと機会を、投資家がきちんと評価できるよう、TCFDは、平成29年6月に、気候変動が企業の財務に与える影響を、自主的に開示していくための枠組みを「TCFD提言」として公表しました。
それ以来、TCFDに賛同し、自主的な開示に取り組む金融機関や企業が増えており、現在、世界で744機関が賛同し、そのうち日本は162機関と、世界第1位の賛同数となっています。

各国の賛同機関数の推移

2.TCFDコンソーシアムの設立
気候変動関連の開示は比較的新しい分野ですので、各企業が試行錯誤を繰り返しながら、そのリスクと機会に関する開示の充実に努めているところです。そこで、「企業と投資家が一堂に会し、TCFD提言に沿った開示を進める上で、互いの疑問点等を投げかけあう場があれば大変有益ではないか。」との意見があり、全国銀行協会や日本経済団体連合会等の呼びかけにより、民間主体の「TCFDコンソーシアム」が設置されることになりました。
 
5月27日には、赤坂インターシティコンファレンス the AIRにおいて、TCFDコンソーシアム設立総会が開催され、金融庁からは田中副大臣が挨拶を行い、「開示主体である企業と開示された情報を評価・分析する投資家が一堂に会し、互いの疑問点等を投げかけあう、このTCFDコンソーシアムという場が設けられたことは、望ましい開示のあり方を模索する上で非常に有益であると考えております」と、コンソーシアムへの期待を述べました。


   <参加企業によるフォトセッション>         <田中副大臣 閉会挨拶>

TCFDコンソーシアムには、TCFD賛同企業が参加可能です。活動内容としては、企画委員会において議論された活動方針に沿って、望ましい開示のあり方を議論する情報開示ワーキング・グループや、開示された情報の活用方法や評価の在り方について議論する情報活用ワーキング・グループで、投資家と企業の対話を深めていく予定です。また、一般の方向けのアウトリーチイベントも開催予定です。
TCFDコンソーシアム組織図

金融庁は、こうした会合にオブザーバーとして参加するなど、運営面でサポートしていきます。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「TCFDコンソーシアムの設立について」(令和元年5月21日公表)にアクセスしてください。
※ TCFDコンソーシアムにご関心のある方は、tcfd@fsa.go.jp までお問い合わせ下さい。また、Twitterアカウント「金融庁TCFDチーム」では、TCFDに関する情報発信を行っています。


主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について

 
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表し、意見募集を行いました。
本改正(案)は、電子決済等代行業者が、利用者保護やシステムの安定性を確保しながら、金融サービスのイノベーションを促進していく観点から、電子決済等代行業者に係る登録後のモニタリングの枠組みを新たに構築するものです。
本改正(案)の主な内容は以下のとおりです。

1.基本的な考え方
銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)附帯決議では、多様な参加者による金融サービスのイノベーション促進を支援する観点から、規制については、必要最小限とすること、新規参入に対する過度の障壁としないこと、報告徴求・検査等により事業者の活動やイノベーションを阻害しないこと等を求めています。
こうしたことを踏まえ、登録後のモニタリングは、リスクベースで、電子決済等代行業者の主要なリスクであるシステムリスクにフォーカスして実施していきます。

2.モニタリングに係る事務処理
登録後のモニタリングは、銀行のほか、信用金庫や信用組合とも接続している事業者については、銀行法に基づくモニタリングを主としつつ、必要に応じて、関係部署や関係省庁等が適宜連携してモニタリングを実施していくとともに、原則オフサイトによるモニタリングを実施することで、事業者の負担軽減に努めていきます。

3.登録後のモニタリング手法・対応
主要なリスクがシステムリスクであることを踏まえ、システム障害発生時、不正送金や誤送金などの不祥事件発生時に報告を求め、システムリスク管理態勢のモニタリングを行うことにしています。
 
金融庁としては、電子決済等代行業者が、利用者保護やシステムの安定性を確保しつつ、金融サービスのイノベーションを促進していけるよう、電子決済等代行業者の負担にも配意しながら適切にモニタリングしてまいります。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について」(令和元年5月15日公表)にアクセスしてください。

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