平成23年3月24日

自見金融担当大臣談話

1.平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震によりお亡くなりになられた方々に対し衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆様方に対して心よりのお見舞いを申し上げます。

2.今般の地震による災害を受けて、様々な団体が、金融機関に災害義援金の口座を開設し、多くの方々から寄附が寄せられているところです。しかしながら、金融機関の窓口に10万円を超える現金を持参して義援金口座に送金しようとする方については、現在、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により免許証等の本人確認書類の提示が必要とされているため、こうした書類を持ってきておられない場合には、その寄附を直ちにお受けすることができないことがあります。

3.また、今般の地震で被災された方々についても、例えばご親戚などから生活資金の送金を受けるために銀行口座等を開設しようとする場合、本人確認書類が失われていると、口座の開設ができないことがあります。

4.今般の地震が未曾有の被害をもたらしていることを踏まえると、多くの方々の災害義援金により被災者の皆様方を支援することや、生活の建て直しを図ろうとする被災者の方々が銀行口座等を円滑に開設できるようにすることは、極めて重要と考えます。

このため、同法の施行規則を改正し、明日(3月25日)、公布・施行することといたしました。その概要は別紙のとおりです。

(本特例措置は、平成24年3月31日をもって措置終了となりました。)

5.他方、災害義援金については、義援金の募集を装った振り込め詐欺等、国民の皆様の善意に乗じた卑劣な犯罪が発生しているため、金融庁としては、今般の措置を講じるに当たって、各金融機関に対し、こうした詐欺の防止等に留意しつつ適切な対応を行うよう要請することとしています。

6.金融庁においては、私(金融担当大臣)を本部長とする災害対策本部を設置し、被災された方々の生活支援等に取り組んでいるところですが、改めて、一日も早い被災者の皆様方の心の平穏の回復と被災地の復旧を心よりお祈り申し上げます。

(以上)

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