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山本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成19年6月22日(金) 9時30分~9時46分 場所:金融庁会見室)

【大臣より発言】

おはようございます。閣議のご報告をいたします。渡辺規制改革大臣から「規制改革推進のための三カ年計画」についてご発言がございました。甘利経済産業大臣から「平成19年度中小企業者に関する国等の契約の方針」及び「中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針」についてのお話がございました。少子化・男女共同参画大臣から「男女共同参画週間の実施」についてご発言があり、今年は「いい明日は、仕事と暮らしのハーモニー」という標語で全国啓発をするそうでございます。国土交通大臣からむつ小川原開発についてご発言がございました。農林大臣から欧州訪問の結果についてご発言がございました。以上でございます。

【質疑応答】

問)

今日の一部報道で、第一生命がりそなホールディングスへの出資比率を引き上げて、国に次ぐ、実質上の筆頭株主となるという報道がありました。この点も含めまして、大手生保と銀行グループの資本提携ということにつきまして、所感をお願いします。

答)

まず、第一生命がりそな株を取得するという報道があることは承知しております。相変わらずでございますが、個別銀行、個別保険会社の経営判断でありますから、コメントは差し控えたいと思います。また、公的資金の返済につきましては、預金保険機構三原則、経営の健全性維持、国民負担の回避、市場への悪影響の回避というこれを守りながら回収をしていくという方針でありますから、国のりそな株を第一生命に移すということであるならば、この原則どおり(判断していくもの)でございます。りそなホールディングスにつきましては、6月18日に類似の報道があった際、「現在当社は、公的資金返済に向けた優先株の発行ならびにサービスの向上のための業務提携を随時検討しておりますが、具体的に決定した事実は一切ございません。今後、そのような事実を決定した場合には、適時適切な開示を行ってまいります」という旨の発表を行っております。銀行等による保険窓販について申しあげますと、17年の改正法付則におきまして、銀行等が貸付先等に対して、強い影響力を有することに伴う弊害防止をいかに図るかといった観点から、全面解禁前にモニタリングを実施することとしております。具体的には、現在銀行等の保険募集の実施状況や弊害防止措置の実効性についてモニタリングを行っているところでございます。全面解禁の実施につきましては、モニタリングの結果等を十分に踏まえ、適切に判断してまいりたいと考えております。また、銀行が生保の株式シェアを厚くしていく。そして、将来、ホールディングスの中に組み込むというようなことは、即ち、ユニバーサルバンクへの展開というような問ではないかというように思います。優越的地位の濫用等、いわゆる銀証分離と似たような発想等ございます。その意味では、まだまだ我が国では、という観点もございますが、アメリカでそういった懸念もややリラックスしているようでございます。お聞きしてみますと、非常に金融商品取引法的な徹底した営業活動の規制、そして、一般投資家保護というようなセンスが国民各階層にそれぞれ普及しているというようなことが前提にないと、これは、窓販で融資を受ける際に、保険或いは証券の具体的な販売や営業活動ということになるならば、そこらあたりはまだ懸念が残る訳でありまして、そうした意味での、今後、秋以降の金融商品取引法の細かな実施・運用等をにらみながら、将来的には、おそらく世界の趨勢ではないかと思いますので、そうした方向に、ユニバーサルバンクの方向に行くとは思いますが、未だ日本では、しっかりとした金融教育や普及啓発、並びに一般投資家保護の徹底というところを図って、まず、間違いのない金融商品販売体制の環境を作るということに専念をしたいというように思うところでございます。

問)

今週、都市再生本部で、日本に金融の集積地区を作るというような方針が正式に示されました。これの具体的な場所のイメージについて、或いはそこに求められる条件について、大臣の個人的な考え方で結構ですのでお聞かせ下さい。

答)

一見、こちら側にも、受け取る側にも誤解があったように思っております。一つは、特区という言葉が先行しましたものですから、市町村、或いは都道府県の、いわば国の例外措置という位置付けがされたことでございます。しかし、その誤解は解かれておりまして、この金融機能強化のゾーニングにつきましては、経済財政諮問会議及び都市再生本部に入れられるということであるならば、これは国の政策でありまして、どこか市町村や都道府県が特別にお願いして、というような例外措置ではないということの位置付けが、まずはしっかりと認識されたと思います。それから、まずゾーニングということになりますと、イメージとしては、新シティ、カナリーウォーフのイメージがあるわけでございますが、しかし、いずれにしましても、先進各国の金融機能のセンターとして集積をするということは、自ずからゾーニングしようがしまいが、そうしたものが自然発生的に、また必然的に集まるような傾向がございます。そういうことからしますと、都市再生本部で研究をしました結果、また金融審議会のスタディグループの発表の中で明らかになりました様に、いわばゾーニングというのは、ピンポイントではなくて、ある程度の面積を予想しているところでございまして、5km四方という形でマップを作りますと、ニューヨークのウォール街、またロンドンのシティ、そして日本における港区から中央区、千代田区をほぼ網羅できるようでございます。特に、日本における、東京におけるこの議論は、中央区だけ大事にしないでくれ、千代田だけ大事にしないでくれ、或いは港区が外れたという誤解がございましたが、5km四方で取り上げてみますと、ほぼ東京の中心部のオフィス街は全部入るということでございまして、都市再生本部は、そういった観点から、今後具体的には容積率等を持っております東京都との話が進んで、協議に入っていくだろうと思っております。

問)

骨太なのですけれども、「金融・資本市場競争力強化プラン」を年内に取りまとめるということになりましたけれども、今後の金融庁としての進め方について、大臣のお考えをお聞かせ下さい。

答)

スタディグループの中間報告で、ほぼ網羅できていると思っております。今後、まだ抽象的に記述をされている部分を、深く、より深化させていかなければならないと思っております。特に国際競争力の面で申し上げれば、総合取引所の具体的なイメージ、さらに税制における体系として、どういう考え方が採り得るのかという所がポイントになろうかと思っておりますが、いずれにしましても、中間報告でほぼ論点は出揃っているわけでありまして、その意味におきましては、今後実行していく上において、どういう手順での実行がより効果的かどうかということも含めまして、プログラム化していく必要があろうと考えているところでございます。

問)

総合取引所の具体的イメージなのですけれども、経産省で工業品先物市場の競争力強化の研究会を設置しておられて、独自で研究しているようなのですけれども、その辺りを踏まえて、具体的なイメージについて、どういう方向になるのかお聞かせください。

答)

ここもまた誤解されがちな点でございまして、先物市場といいますものは、経産省と農水省が所管しているものが既にございます。それに加えて金融庁で、という話は、各省庁の縄張り争い的なイメージが残るわけでございます。しかし今、金融商品につきましては、金融庁でこれから考えていくことにおきましては整理ができております。ただ、今、経産省所管の先物、農水省所管の先物について、市場としての厚み、或いは量、そういったものが、世界の中での総合取引所の中での商いに比べますと、少し遅れがちでございます。そういった意味で、今度、経済産業省がスタディグループを作られて、鋭意検討されることは、大変いいことでございますし、その点について共感するとともに、手を携えてやらないといけない部分があれば、こちらも精一杯のご協力をしていこうと思っておりますので、今後、こうした相互の取組みの中で、自ずから具体的なイメージが湧いてくるだろうし、そこは金融庁で取りまとめができなければ、また、太田さんのところなり、塩崎さんのところなりで、うまく運営していただこうと、こういうように考えるところでございます。

問)

先ほど言われたユニバーサルバンクのことなのですけれども、ある程度、センスが国民に浸透すれば、そういった方向に、将来的に世界が、通常として、行くということは間違いないのではないかということで、日本も金商法の33条ですとか、そういったものの撤廃というのは、すぐにではないにしても、将来的にやっぱり考える必要があるというご趣旨と捉えてよろしいでしょうか。

答)

私は、銀行が具体的に保険や証券を売るアメリカの例で、これは正確に把握しているかどうかわかりませんが、アットランダムに営業の電話をかけたりすると法律違反になるそうです。どうやって顧客と接するかというと、ほとんどがセミナーを開いて来ていただいた方に、お宅に電話をしていいかどうか訊く、それで電話していいという人だけに、銀行から営業の電話をかけるというようなことが徹底されているようです。そうすると、保険や証券を売りましても、相手先はわかりますし、重要事項説明についても徹底されておりますし、そんな意味で、よほど注意をした営業のやり方、募集のやり方、販売のやり方というものを、銀行当局もより熱心にイノベーションを加えてもらって、その上で、しっかりとしたもので、押し付け的なものが完璧にないというところまで、環境を整えるということが必要だというイメージで、先ほど申し上げました。ですから、考えてみますと、秋以降の金商法のワーク次第で、そういったところまで、銀行が、自主規制やコンプライアンスの徹底、販売のいわゆる作法をどう取っていただけるか、こういったものに期待をするということも含まれているところでございます。

(以上)

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