英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

自見内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成22年9月10日(金)10時15分~11時02分  場所:金融庁会見室)

【質疑応答】

問)

本日、既に発表がございますけれども、日本振興銀行から破綻申請を受けたということで、この件について大臣からご説明をお願いします。

答)

今日は、私と大塚耕平副大臣とで記者会見に臨ませていただきます。

今、ご質問がございましたように、既に金融担当大臣談話を公表させていただいておりまして、ご承知かと思いますが、その談話に沿って説明させていただきたいと思っております。

本日、日本振興銀行株式会社により、「その財産をもって債務を完済することができない」旨の申出がございました。同行は、5月27日付の一部業務停止命令及び業務改善命令を踏まえ、経営改善に取り組んだところでありますが、今般、このような事態に至ったことは、誠に遺憾であります。

日本振興銀行から、当該申出及び同行の財務状況を踏まえ、本日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行うとともに、預金保険機構を同行の金融整理管財人として選任したところであります。同行は、民事再生手続を利用しつつ、金融整理管財人の下で適切な業務運営に取り組むこととなります。

日本振興銀行の預金については、預金者1人当たりの元本1,000万円までとその利息の合計額については、預金保険制度により保護されます。預金保険制度により保護される預金については、週明け後早期に支払いできるよう準備を進めることとしております。これらの預金については、払戻しの時期を問わず保護されますので、預金者におかれましては、冷静な対応をお願いいたします。預金者1人当たり元本1,000万円を超える部分とその利息については、同行の財産の状況に応じ弁済が行われることとなりますが、預金者の利便性を確保する観点から、預金保険制度の概算払制度により、預金保険機構が早期に概算払率に基づく払戻しを行う予定であります。

日本振興銀行の融資面については、金融整理管財人に対し、善意かつ健全な借り手への融資についてきめ細かな対応を図るように要請したところであります。また、関係機関に対しても信用供与の円滑化のため万全の対応を行うよう要請することといたしております。利用者におかれましては、心配されることなく冷静な対応をお願いいたします。

日本振興銀行は、近年、貸金業者から債権買取を増加させるとともに、親密な大口預金先に対する急激な業容拡大を図るという特異なビジネスモデルの下で、それに見合った十分な与信審査管理を行わなかった結果、多額の追加引当金が必要となったものであります。同行が破綻に至ったのは、このような同行の事情が主たる要因と考えております。また、同行は、普通預金の取扱いがなく、決済機能を有していないほか、インターバンク市場からの調達もないなど、他の金融機関とはその形態が異なっており、こうした面からも他の金融機関とは置かれている状況が異なっているものと認識いたしております。こうした同行の状況を踏まえると、今回の同行の破綻は、我が国金融システムの安定性に影響を与えることはないと考えております。

以上であります。

どうぞ、ご質問を。

問)

預金者1人当たり元本1,000万円までとその利子だけが保護されるという、いわゆるペイオフの初適用となると思います。この日本振興銀行は特有の事情があるということではありますけれども、こうしたペイオフ初適用が地銀や信金、信組など他の金融機関に与える影響については、どのようにご覧になっているでしょうか。

答)

最近は、平成15年11月に足利銀行が、ご存じのように金融危機対応会議を経て、我が国又は特定の地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めたところでございますが、この預金保険法という法律も、特別危機管理の措置を講じ、結果として足利銀行の場合は全額が保護されたわけでございます。これは、確か預入金額も、足利銀行の場合は4兆円、この振興銀行の場合は4,000億円でございまして10分の1でございますから、そういった意味でも、今般、日本振興銀行が経営破綻した原因は、今さっき申し上げましたように、(日本振興銀行の)全預金額が4,000億円ちょっと、預金件数は2万9,000件ぐらいだったと思いますが、そのうち80%強、3,500億円程度を120社のネットワーク企業と申しますか、そういった方に非常に不自然に集中していたことや、近年貸金業者からの債権買取りもあったということは、皆様方、よくご存じだと思いますし、それからまた、SFCG、旧商工ファンドでございますけれども、そういったところからも債権を買い取っておられたというとこでございました。なおかつ、これは普通預金はとっておりませんで、全部定期預金でございますから、決済機能がございません。そういった意味で、非常に特異なビジネスモデルの銀行だったということでございますので、我が国の破綻処理制度というのは、もう皆様方ご存じのように、今さっき足利銀行の場合を申し上げましたが、非常に大きなシステミックリスクがある場合は全額保護になりますが、それ以外の場合、定額保護というのは、こちらのほうが原則でございまして、そういった意味で振興銀行は、そういった中で資金援助方式というのをとらせていただいたわけでございまして、そういったことをご理解いただきたいと思っております。

大体、私のところへの報告によりますと、11万人超の預金者がおられるということでございますが、1,000万円以上の方は大体3%だという報告をいただいておりますし、1,100万円以上の方は1%だということでございますので、こういった方々には本当に申しわけないと思うわけでございますけれども、基本的にやはり銀行制度というのは、長い間の経験を踏まえてそういったことでございますから、定額保護というのは金融破綻の再生のため、まさにこれが原則でございますから、むしろ全額保護というのは例外でございますから、そういった意味で本則のほうを、いろいろ申し上げました事情を勘案してきちんと適用させていただくのが適当であろうと判断させていただいたわけでございます。

また、後段の質問でございますけれども、地銀、信金への影響はないかという話でございますが、私は、ないと確信いたしております。これは、この銀行は非常に特殊であるということがその原因であるということを、今、長々と述べましたが、私は、そのことで地銀、それからその他の信用金庫等に影響はないと確信いたしております。

問)

日本振興銀行の現在の例えば財務の状況とかその現状と、それから、これまでに金融庁としては、預金保険機構を金融整理管財人として選定したり、業務停止を打ったりしていますけれども、今後の金融庁のご対応が、今日、明日とかでございましたらご説明願います。

答)

大塚副大臣から説明させていただきます。

副大臣)

事実関係ですから、私からお答えさせていただきます。

現時点で確認できている債務超過の規模というのは、1,870億円という規模になります。そして、一連の経緯を経まして累次の措置をとったわけでございますが、今日、業務停止命令を出して、そして金融整理管財人の下で、これから民事再生法等の申請も行い、月曜日には新しい体制で業務を再開するということでございますので、その後、金融庁としては、この金融整理管財人の下での再建のプロセスを、まずは見守るということになろうかと思います。

問)

東洋経済の浪川です。

 当該銀行に対して、一部業務停止命令を出したのは5月で、今回こういう措置になったのが9月ということなのですが、その間、数カ月あいているわけです。ペイオフ制度の信頼性を確保するために、その間の預金動向、その間に預金が解約されている、例えば大口が解約されているとか、そういうことのチェックというのは、これから金融庁が行うことになるのでしょうか。あるいは、預保が行うことになるのでしょうか。

副大臣)

事実関係及び、ここに至る実務の観点からお答え申し上げますが、今日に至るまで、預金の流出状況というのはしっかり把握しております。しかし、5月27日の業務改善命令以降、あるいは6月28日の当行自身による業務改善計画が表明されて以降も、顕著な預金の流出というものはございません。そういう意味では、このペイオフ制度に対する信頼というものが、この日本振興銀行の5月27日の業務改善命令以降の展開によって損なわれるということはないと思っております。

問)

当該銀行は、民事再生手続の申請をした。それをもって、預保法74条第5項に基づいての措置をとるということで、当該銀行が先に民事再生をやっているということなのですが、民生法とは基本的に経営陣の入れ替えが必ずしも絶対条件ではないということなのですが、預保法上ではどういう扱いになるのでしょうか。

副大臣)

事実関係がちょっと違うと思うのですが、74条5項に基づいて「債務を完済することができない」という申出があって、74条1項に基づいて、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行いましたので、今後は新しい経営陣である金融整理管財人の下で、民事再生法の申請が本日行われるということだと思います。

問)

ということは、副大臣、現経営者、今までやってきた経営者というのは、来週以降どうなるのですか。

副大臣)

これは、現時点において預金保険機構に経営者は代わりましたので……。

問)

ということは、4~5人ほどの社外取締役の方が経営会議をやってきたという経緯があるのですが、その方々はもう全部おりるのですか。

副大臣)

経営権は、既にこの命令を受け入れた段階で失っておりますので、この方々がどういう立場になるのかということについては、今後は日本振興銀行がお決めになることであると思っております。

問)

初めてペイオフ発動ということで、預金が一部カットされる事態になるのですが、ここに至るまでの監督上の問題点もしくは反省点のようなものはありますでしょうか。

もう1点、当該銀行は増資も模索していたはずですが、9月末の中間で締めるところまでまだ時間はあるのですが、このタイミングでこういう処理に至った理由及び経緯を教えてください。

答)

金融当局においては、金融機関の監督に当たりましては、立入検査や日常の検査等に、法令違反や利用者保護の問題点が判明した場合に、確認された事業と法令に基づき、必要に応じて厳正かつ適切な処理を行ってきたわけでございまして、日本振興銀行に対しましても、これももうご存じのように、検査妨害というのがかつてあったわけでございまして、そういったことを乗り越えて、きちんと厳正な監督実施に努めてきたと承知いたしております。

副大臣)

私からも若干補足させていただきますと、新たな出資者を募っていたという件については、本日、銀行法第24条第1項の報告状況に基づいて先方から提出された書面の中で、出資者を募っていたけれども、その出資に足る候補者は、現在までのところいないという申告がありました。正確に申し上げますと、「預金保険法の適用がない前提で、」当行―日本振興銀行ですが―「当行の債務超過を解消するに足りる投資を行うとの意向を示した候補者は、現在までのところおりません。今後、預金保険法の適用なく、当行の債務超過を解消するに足りる投資の提案が得られる見込みもありません」、こういう申出があったことに伴う本日の展開であります。

答)

日本振興銀行の取締役会で、そうご判断されたということでございます。

問)

検査に去年入って、検査忌避などがあったという経緯は存じておるのですが、今回の原因のところを見ても、「近年、貸金業者からの債権買取を増加させる」とか、この辺の指摘もしているのですが、これは概ね2007年とか、今回検査に入る前の段階で、こういう業容、経営の仕方が変わっていたと思うのですが、その辺の過程では、監督上、何か反省点というものはあったのでしょうか。

答)

既に発表したと思っておりますが、行政当局から聞いていますと、第1回目は平成17年に、平成19年にまた2度目、平成21年5月に金融庁が検査いたしまして、平成19年から21年の間の時期、非常に検査に非協力的だったという話を聞いておりまして、それまではビジネスモデルに基づいて、経営状態はあまりよくなかったわけでございますけれども、私の政治家としての一般常識からいえば、まじめにこつこつやっておられたと思っておりますが、平成19年から21年の間に、非常に貸金業者から債権を買ったり、それから特定のネットワーク企業といったところに急速に傾いていった、まさに80%以上の貸出金を集中していったということで、そういった意味でも、やはり基本的に、さっき申し上げましたように非常に普通の銀行とは違って、この銀行特有の異常な事態があったと私は思っております。

問)

先ほどの質問とも関連するのですけれども、財務の面で、平成22年3月期ではわずか51億円の赤字だったにもかかわらず、この6月期で1,870億円という巨大な赤字を出すに至ったという非常に特異な財務の動きをしている。こういった財務を放置していたということに対する監督検査上の問題点はどう認識されているのか。

もう1点、旧経営陣の経営責任について、どう問うていかれるかということについてお伺いできればと思います。

答)

まず1点、この日本振興銀行は、今、少し私は内輪のような話をいたしましたが、平成20年以降、急速に貸金業者からの債権買い取りビジネス、それから平成21年以降に特に増加傾向が顕著となった大口融資に対して、任意のヒアリング、あるいは報告徴求命令、立入検査等を通じて、経営管理体制やリスク管理の整備状況について検証を行ってきたところでございまして、そういった中で平成21年6月開始の立入検査の結果において、大口融資者あるいは債権買取業務に関する信用リスク管理体制に関して重大な問題が認められたため、先般5月27日に業務停止命令及び業務改善命令を発出し、対応を示したものでございまして、この大口融資先の自己査定見直し結果が、ご存じのように新しい経営陣になりまして、大幅に変更したということがあるのではないかと思っております。

問)

ただ、経営陣の変更だけでここまで巨大に財務が悪化するのを放置していたということについては、大臣としてはどう思いますか。

答)

責任をどうするのかという話でございますが、私は、日本振興銀行が銀行破綻に至ったのは誠に遺憾でございますが、今後、金融整理管財人により調査の結果、同行の経営者等の破綻の責任を明確にするためには、ご存じのとおり、刑事上、民事上の措置が法律に従ってとられるものになると思っております。また、被管理金融機関の事業譲渡後においても、預金保険機構及び整理回収機構(RCC)においても、犯罪があるとすれば、告発に向けて所要の措置が講じられることになると思っております。

それからまた、大臣の責任についてはどういうことかということでございますが、これはもう今般、日本振興銀行がこのような事態に至ったことは、極めて遺憾であります。金融当局においても、日本振興銀行に対して確認された事実と、また法令に基づいて、厳正な監督に努めてきたところでございますが、また今後も金融整理管財人の下で法律に従い、旧経営陣の刑事、民事両面での責任が追及されるものと思っております。

金融庁といたしましても、今回の教訓を活かしまして、引き続き金融システムの安定のために努力してまいりたいと思っております。

問)

預金の払戻しについて、「週明け後早期に」ということなのですが、見直しと、いつごろになったらいつから払戻しできるということが分かるようになるか。現時点で分かっている範囲で教えていただけますか。

副大臣)

それは私からお答えしますが、1,000万円以内の方は、週明けから普通に払戻ししていただけることになります。1,000万円以上の皆さんは、これは債権、債務の状況が確認されたところで、大体数カ月はかかると思いますが、払戻しが行われるようになりますけれども、それ以前にお急ぎの方に対しては、概算払制度というものがありますので、想定される弁済率に基づいて、概算払いは若干早めに行われる可能性があります。

問)

そうすると、預保対象内は、月曜日から払戻しができることになる?

副大臣)

ええ、そうです。

問)

先ほど副大臣は出資の話で、預保を前提にしていなければ引き受けないというお話だったのですけれども、逆に言うと預保、ペイオフの発動後であれば、振興銀行の引き受け手になりたいという出資者はいたのでしょうか。

副大臣)

いや、それは知り得るところではありません。ただ、一般論として、こういう仕組みで金融整理管財人―今回は預金保険機構ですが、その下で再生が行われて、やがて受け皿が現れ得るわけですから、やはりこういう状況になればしかるべき時期には出資者というのは現れるという前提で、これから作業は始めるということであります。

問)

フリージャーナリストの佐々木実といいます。

この振興銀行の問題について、債権譲渡されてから、そういうビジネスを始めてから急速に体力が弱っていったというようなもっともらしい解説があるのですが、銀行の問題ということでいうと、設立したときからどんどん経営陣が辞めていったり、それから木村(元会長)さんの親族企業に融資したり、もうずっとその問題はあったという経緯があったと思うのです。そういう意味でいうと、壮大な金融行政の失敗だと思うのですが、前回、木村さんが顧問の現職のときに1億500万円のコンサルタント料を取って、この銀行免許取得のコンサルティングビジネスをしていた。そのことについて自見大臣にお伺いしたときに、顧問は兼職禁止というところに当てはまらないので、そこは問題ないと。これは、自民党政権時代の与謝野大臣からそう言っているのですけれども、実際、今回政権交代して、自見大臣も小泉改革のゆがみについて指摘されていましたし、大塚副大臣も金融のエキスパートで、もちろんここで細かく言う必要はないほどご存じだと思うのです。この間も言いましたけれども、なぜこの振興銀行の免許をおろしたところからのずっと関係者を含めた検証をしないのかというのは不思議でしようがないのですが、その点について副大臣も含めてお答えいただきたいのですけれども。

副大臣)

では、私から先にお答えして、大臣からコメントをいただきたいと思いますけれども、今ご指摘のような設立時からのさまざまな問題について、従前から指摘がなされているということは理解しております。また、設立のときは、私ども自身は野党であったわけでありますので、そういう経緯について大変疑問に思っていた部分があることも事実であります。そういう観点から、事実関係を改めて調べてみましたところ、この木村氏は平成14年10月3日から平成15年8月20日まで金融庁の顧問を務め、そして顧問退任のその日に、この銀行設立の予備審査申請を行い、その後は通常の銀行審査と同様に粛々と審査が行われて、翌平成16年3月15日に免許を正式に申請し、平成16年4月13日に免許を取得したという経緯であります。

したがって、大臣が以前も申し上げて、今日もこの後、ご発言されると思いますが、法的に木村氏の行為に問題があったかといえば、これは国家公務員法上の兼職禁止規定が適用されない顧問というお立場であったので、法的には問題なかったということは確認されているわけであります。

ただ、やはり道義的にどうであったかということについては、いろいろなお考えがあろうかと思います。当時の金融担当大臣は竹中大臣であり、長官は高木長官であったわけでありますが、今ご指摘のような点については、場合によっては今後、民事、刑事のさまざまな責任が問われる中で、また問題提起される可能性もあるとは思っております。

答)

基本的に、今、大塚副大臣の言ったとおりでございますが、ご存じのように、小泉内閣の下で竹中平蔵さんが当時金融大臣で、顧問をこの木村(元)会長がしておられたということでございまして、なおかつ、振興銀行を開業したのも竹中平蔵金融大臣の下でございますから、今、法律に従って刑事、民事上のいろいろな追及が行われるということは申し上げましたが、やはり私は政治家として、当時の金融大臣の道義的責任は免れないと思っております。これは銀行ですから、公共性、公益性がございます。当然、信用ということが銀行業の基本でございますから、今、大塚副大臣が申し上げましたように、やはり信用ということに関して道義的な責任は免れないと私は思っておりますので、その辺は適宜適切に処理したいと思っております。

問)

木村さんが顧問を辞めてから、木村さんの会社の人が日参するように免許行政を担当するところに来ていたということもあったと聞いているのですが、要するに、そういう経緯も含めて、事実が今、あまり表にはよく分からない状態だと思うのです。ですから、そういう検証は、法律違反とは別として、きちんと大臣の指示があればできるのではないでしょうか。

答)

そこは、まさに破綻したわけでございますから、刑事上、民事上の責任を追及できるということでございますが、今申し上げたこともきちんと視野に入れながら、やはり金融業あるいは銀行というのは公益性、公共性があるということを、銀行法にもきちんと明文化してあるわけでございますし、金融業というのは基本的に信頼関係があると思っておりますし、また、持続可能な企業あるいは経済にとりまして、健全あるいは強力な金融業が必要であるということは、もう論をまたないわけでございますから、そういった意味で、今言われたこともしっかり視野に入れつつ、対処していきたいと思っております。

問)

フリーランスでやっている須田ですけれども、これまで金融庁は破綻処理、特にペイオフ発動に関しては、金月処理を施行していたように思えるのですけれども、そこから考えますと、今日は1営業日早まったのかなという感じもしますけれども、なぜ今日の早朝に業務停止命令だったのでしょうか。

副大臣)

これは事実関係ですから私からご報告申し上げますが、本日、日本振興銀行の側で6時2分から取締役会が行われ、そして取締役会終了と同時に24条報告と74条の申出が行われたという、あくまで日本振興銀行側の意思に基づくことでございますので、金月処理と一般には言われておりますが、結果として金曜の朝からの処理になったということだと認識しています。

問)

このスケジュール感というのは、金融庁はタッチしていないのですか。

副大臣)

タッチはしておりません。

問)

さっきご指摘のあったところを、もう一度確認です。

まず1点、竹中大臣、高木長官だったと。指摘の問題について、場合によっては今後、民事、刑事の責任が問われるということは、ですから、この両名に対して提訴したりとか。

副大臣)

いや、それは多分正しく伝わっていないと思うのですが、民事、刑事の責任というのは、今回の破綻と既に逮捕されている木村氏等に対する刑事の問題であって、そういう問題とは別に、道義的な責任が問われるということも視野に入れて全体を考えたいというのが大臣のご発言の趣旨ですから、民事、刑事のところと竹中さんたちの(道義的責任の)ところは連動しておりません。

答)

同行が破綻に至った原因等については、今後、金融破綻の法律に沿いまして、金融整理管財人により調査が進められていくものと考えておりまして、現時点におきましては、責任問題については、刑事、民事、きちんと制度上あるわけでございますが、しかし、道義的責任ということについては、きちんと分けて考えなければいけない。

しかし、私は、申し上げましたように、やはり一国の金融担当大臣でございますから、道義的責任といったこともきちんと視野に入れていきたいと思っております。

問)

数字の確認を改めてしたいのですが、今回、ペイオフの対象になる預金の総額と預金者数、口座数、あと払戻しされない可能性のある金額を教えていただきたい。

あと、大臣にお伺いしたいのですが、来週から粛々と払戻しの作業が行われるということなのですけれども、改めて向こう(日本振興銀行)の通常業務が厳粛に行われるかどうか、その辺の見通し、どういうご見解を持たれているのかお伺いします。

副大臣)

では、数字について、まず私からご報告します。

8月末時点の全預金は5,859億円、預金者数は11万3,000人であります。そのうち1,000万円を超えている金額は471億円、そしてその対象人数は3,560人であります。もう一つ申し上げれば、1,100万円より多い方々が234億円、1,233人でありますので、その差の約240億、そして2,300人ぐらいは1,000万円から1,100万円の間にいらっしゃるということになります。

答)

週明けの手続について、いかがなものかというご質問でございましたが、今日朝、日本振興銀行が取締役会を開いて、今お伝えしたような決定をしていただきまして、金融庁に報告があったわけでございますが、今日の当行は朝から職員が来ておられるそうですが、大きな混乱はないと、今のところ連絡をいただいておりまして、預金保険機構からもきちんと破綻システム、仕組み、日本は世界一の金融破綻法制をつくっておりますから、私は、済々粛々といくと期待いたしておりますし、冷静な対処をお願いしたいというのもそういうことでございますが、さっきここに来る前に、現地からもご報告いただいたわけでございますけれども、今のところ、非常に済々粛々といっているということでございます。

問)

いわゆる取付け騒ぎみたいなことはないということでよろしいですね。

答)

はい。

問)

最終的に、受け皿金融機関に引き継ぐということですけれども、何らかのめどを持っておられるのでしょうか。また、どのくらいの期間に最終的な受け皿機関へ移行すると考えておられるのでしょうか。

もう1点は、「道義的な責任」というのが非常に抽象的でよく分からないのですけれども、法律的には問題がないとおっしゃっておられるのだけれども、大臣、長官としての道義的な責任というのは、つまり、法律上の違反は見つかっていないけれども、どうも免許を与えるのに甘さがあって、グレーなところがあるというご指摘ということですか。それとも、大臣として免許を出したら、破綻した場合にはやはり道義的な責任はあるのだということをおっしゃっているのですか。それとも、顧問という形で、いわば非常に近い立場の人に免許を出したことに問題があると考えておられるのでしょうか。あるいは、それ以外の何か、「道義的」とおっしゃるのはどういう意味なのか、もう少し教えていただけないでしょうか、大臣。

答)

大変核心を突いた質問だと思っておりますが、当時、日本振興銀行と一緒にセブン銀行、ソニー銀行なども、銀行としての免許を金融庁として与えたと思っておりますが、それに比べても、その与えた時期等はあまり変わらないという報告はいただいておりますが、しかし、やはり金融庁顧問をしていた方でございまして、お辞めになった後に申請したという話は聞いておりますけれども、やはり「瓜田に履を納れず李下に冠を正さず」という言葉があるわけですから。竹中平蔵さんも、大臣と同時に国会議員もしておられたわけですから、やはりその辺はきちんと、道義的に追及していくことは追及していくべきだと私は思っています。

問)

受け皿の方は?

副大臣)

受け皿の機関ですか。

問)

めどがあるのか。

答)

ブリッジバンクの話でしょう。

副大臣)

現時点では白紙です。

問)

どのぐらいの間に見つけられるという意味でのめどもお持ちなのでしょうか。

副大臣)

先ほど申し上げたように、数カ月の間だとは考えております。ただ、この承継銀行そのものが、法律上、原則として2年で、延長できて1年、最大3年ですから、その3年以内に最終的な受け皿金融機関を探すことになりますので、デッドエンドとしては3年ということになります。

答)

最終的な受け皿金融機関については、現時点では何も決まっていないと私は聞いております。

副大臣)

それから、先ほどのご質問で、事実関係を1つ修正させていただきますが、数字を聞いていただいたところで、1,100万円超で234億円、1,233人と申し上げましたが、この方々は1,100万円超を持っておられるわけですが、1,000万円までは保護されますので、つまり、その1,000万円を超えるオーバーフロー分というのは、先程申し上げた471億円のうち約100億円ということでありますので、その点だけ補足させていただきます。

問)

フリーランスの高橋と申しますが、今、預金者の数などが出ているのですけれども、これは名寄せした後の数字ということでよろしいのでしょうか。あの銀行(日本振興銀行)に関しては、口座の名義を分散させて大量の預金を集めていたという情報もあるのですが、その辺は事実としてどうだったのでしょうか。また、名寄せの面で問題はないという理解でよろしいのでしょうか。

副大臣)

名寄せは今日から預金保険機構で行うことになりますので、そういうことを検証すると、若干、数字が変わってくる可能性はあります。

(以上)

サイトマップ

ページの先頭に戻る