衆議院財務金融委員会における与謝野金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明

(はじめに)

「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、平成十六年十月一日以降平成十八年三月三十一日までの期間につき、六月ごとを報告対象期間として、その間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を、それぞれ、昨年六月十七日、昨年十二月十三日及び本年六月九日に、国会に提出申し上げました。

本日、これらの報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、簡単ではございますが、その概要について御説明申し上げます。

(足利銀行に係る特別危機管理)

はじめに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。

足利銀行については、平成十五年十一月二十九日、特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。今回御審議いただく報告対象期間中には、まず、平成十六年十月八日に業務及び財産の状況等に関する報告、及び、特別危機管理開始決定の公告時における資産及び負債の状況の公表が行われております。次に、経営に関する計画の履行状況の報告として、平成十六年九月期におけるものが平成十六年十二月一日に、平成十七年三月期におけるものが平成十七年五月二十五日に、平成十七年九月期におけるものが平成十七年十一月二十五日に、それぞれ足利銀行より提出されております。

また、同行により、平成十七年二月四日には、旧経営陣に対して、同年九月十六日には、旧監査役及び旧会計監査人に対して、損害賠償を求める訴訟が提起されております。

さらに、平成十七年三月二十二日に五百六十四億円、平成十八年二月六日に二百三十五億円の資産の買取りが、預金保険機構の委託に基づき整理回収機構により実行されております。

(破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容)

次に、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容について申し上げます。

金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は、今回の報告対象期間中には行われておりません。

(瑕疵担保条項に基づく債権の買取り)

続いて、新生銀行及びあおぞら銀行からの預金保険機構による瑕疵担保条項に基づく債権買取りについて申し上げます。

今回の報告対象期間中に、預金保険機構が引き取った案件は、新生銀行についての四件で、債権額百三十二億円、支払額百二十二億円となっており、これまでの累計で、両行から引き取った案件は四百八十六件、債権額一兆六千五百八十六億円、支払額一兆二千二百二十六億円となっております。なお、今後、両行から新たに引き取る案件はありません。

(預金保険機構による資金援助等の実施状況等)

続いて、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入等の残高について申し上げます。

破綻金融機関の救済金融機関への営業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十八兆六千百五十四億円となっております。

また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中には足利銀行からの七百九十九億円、これまでの累計で六兆四千五百十三億円となっております。

これらの預金保険機構による資金援助等に係る平成十八年三月三十一日現在の政府保証付借入等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機能強化勘定の各勘定合計で十二兆七千九百十六億円となっております。

(公的資本増強行に対する取組み)

最後に、参考として報告しております公的資本増強行に対する取組みのうち主なものとして、りそなホールディングス及びりそな銀行において、経営健全化計画が見直され、平成十六年十一月十八日に公表されております。

(おわりに)

只今概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定の確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。

御審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

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