参議院財政金融委員会における山本金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明

(はじめに)

昨年六月九日及び十二月十二日に、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、それぞれ平成十七年十月一日以降平成十八年三月三十一日まで、平成十八年四月一日以降九月三十日までを報告対象期間として、その間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出申し上げました。

これらの報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。

(足利銀行に係る特別危機管理)

はじめに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。

足利銀行については、平成十五年十一月二十九日に特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。

今回の報告対象期間中には、平成十七年九月期及び平成十八年三月期における経営に関する計画の履行状況の報告が、同行より提出されております。

また、昨年二月六日に、預金保険機構の委託に基づき整理回収機構により二百三十五億円の資産の買取りが実行されております。

さらに、昨年九月一日に、同行の受皿について具体的な検討を開始することとし、受皿の検討に当たっての基本的な視点、受皿選定作業の進め方等について公表いたしました。

(破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容)

次に、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容について申し上げます。

金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は、今回の報告対象期間中には行われておりません。

(預金保険機構による主な資金援助等の実施状況等)

続いて、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入等の残高について申し上げます。

破綻金融機関の救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十八兆六千七十億円となっております。

また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中には足利銀行からの二百三十五億円、これまでの累計で六兆四千五百十三億円となっております。

これらの資金援助等に係る政府保証付借入等の残高は、昨年九月三十日現在、一般勘定等の各勘定合計で十兆九千八百五十二億円となっております。

(おわりに)

只今概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定の確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。

御審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

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