衆議院財務金融委員会における渡辺金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明

(はじめに)

昨年十二月十一日、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、平成十九年四月一日以降九月三十日までを報告対象期間として、その間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出申し上げました。

本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。

(足利銀行に係る特別危機管理)

はじめに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。

足利銀行については、平成十五年十一月二十九日に特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。

今回の報告対象期間中には、平成十九年三月期における経営に関する計画の履行状況の報告が同行より提出されております。

また、特別危機管理終了に向けた取組みについては、受皿候補から提出された事業計画書の審査を行い、昨年九月二十一日に当該審査を通過した者に対して譲受条件等の提出を要請しました。

なお、報告対象期間外のことですが、提出された譲受条件等の審査を行った結果、本年三月十四日に野村フィナンシャル・パートナーズ及びネクスト・キャピタル・パートナーズを中心に構成される企業連合を受皿として選定し、本年四月十一日には、足利銀行の株式の譲渡に係る株式売買契約が締結されたことを付言いたします。

(破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容)

次に、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容について申し上げます。

金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は、今回の報告対象期間中には行われておりません。

(預金保険機構による主な資金援助等の実施状況等)

続いて、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入等の残高について申し上げます。

破綻金融機関の救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十八兆六千百十四億円となっております。

また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆四千五百十三億円となっております。

これらの資金援助等に係る政府保証付借入等の残高は、昨年九月三十日現在、一般勘定等の各勘定合計で七兆九千六百五十億円となっております。

(おわりに)

只今概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定の確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。

御審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

サイトマップ

ページの先頭に戻る