参議院財政金融委員会における亀井金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明

(はじめに)

昨年六月十二日及び十二月十一日に、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出申し上げました。

報告の対象期間は、それぞれ、平成二十年十月一日以降平成二十一年三月三十一日まで、平成二十一年四月一日以降九月三十日までの二つであります。

これらの報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。

(管理を命ずる処分等の状況)

はじめに、管理を命ずる処分の状況について申し上げます。

今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。

なお、今回の報告対象期間中に、預金保険機構と新生銀行の間で行われていた訴訟において、裁判上の和解が成立したこと等から、預金保険機構は新生銀行に対して、その補てんとして、百六十二億円の支払いを行っております。

(預金保険機構による主な資金援助等の実施状況等)

次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入等の残高について申し上げます。

破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十八兆八千六百七十億円となっております。

また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆四千六百六十二億円となっております。

これらの資金援助等に係る政府保証付借入等の残高は、平成二十一年九月三十日現在、各勘定合計で五兆七千四百七十七億円となっております。

(おわりに)

只今概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定の確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。

御審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

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