参議院財政金融委員会における自見金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明

(はじめに)

昨年十二月十日に、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出申し上げました。

報告の対象期間は、平成二十二年四月一日以降九月三十日までであります。

本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。

(管理を命ずる処分等の状況)

はじめに、管理を命ずる処分の状況について申し上げます。

今回の報告対象期間中において、日本振興銀行については、平成二十二年五月二十七日に発出された一部業務停止命令及び業務改善命令を踏まえ、経営改善に取り組んでいたところでありますが、同年九月十日、同行より、預金保険法第七十四条第五項の規定に基づき、「その財産をもって債務を完済することができない」旨の申出がなされました。

当該申出及び同行の財務状況を踏まえ、預金保険法第七十四条第一項の規定に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われると同時に、同法第七十七条第二項の規定に基づき、預金保険機構が同行の金融整理管財人として選任されております。

(預金保険機構による主な資金援助等の実施状況等)

次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入等の残高について申し上げます。

破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十八兆八千六百四十八億円となっております。

また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りも、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆四千六百六十二億円となっております。

これらの資金援助等に係る政府保証付借入等の残高は、平成二十二年九月三十日現在、各勘定合計で四兆八千七百二十七億円となっております。

(おわりに)

只今概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定の確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。

御審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

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