IV  監督手法・対応

本監督指針を踏まえた金融機関の対応状況について、ヒアリング等の監督事務を通じて把握する。

トップヒアリングにおいては、金融機関経営者から、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための基本方針等の内容、取組み手法等の戦略、本監督指針III -2に定める態勢整備の状況及びそれらに関する経営陣の主導性の発揮状況等を確認するとともに、当該基本方針等の着実な実施を促す。

総合的なヒアリング等においては、本監督指針III -2に定める態勢整備に限らず、本監督指針IIに定める「コンサルティング機能の発揮に際し金融機関が果たすべき役割」の発揮状況についても具体的に踏み込んで把握し、それらの着実な実施を促す。

これらの監督事務を通じて把握した内容について改善が必要と認められる金融機関に対しては、必要に応じて銀行法(昭和56年法律第59号)第24条その他の法令の規定に基づき報告を求めることを通じて、改善を促すものとする。また、重大な問題があると認められる場合には、銀行法第26条第1項その他の法令の規定に基づく業務改善命令又は業務停止命令の発動を検討するものとする。

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