ホーム 法令・指針等 Tweet 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針 平成24年5月 (コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割) I コンサルティング機能の発揮の意義 I -1 基本的考え方 I -2 本監督指針の位置付け II コンサルティング機能の発揮に際し金融機関が果たすべき役割 II -1 経営課題の把握・分析等 II -2 最適なソリューションの提案 II -3 ソリューションの実行および進捗状況の管理 III 主な着眼点 III -1 コンサルティング機能の発揮 III -2 態勢整備 IV 監督手法・対応 サイトマップ 金融庁についてページ一覧を開きます 大臣・副大臣・政務官 金融庁の概要 金融庁の改革 所管の法人 予算・決算 採用情報 報道・広報ページ一覧を開きます 報道発表資料 記者会見 談話等 アクセスFSA(金融庁広報誌) フォトギャラリー 講演等 白書・年次報告 利用者の方へ 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点 その他広報 政策・審議会等ページ一覧を開きます 政策 審議会・研究会等 金融研究センター 法令・指針等ページ一覧を開きます 法令等 金融関連法等の英訳 金融検査・監督基本方針関係 監督指針・事務ガイドライン Q&A 金融上の行政処分等 金融機関情報ページ一覧を開きます 全金融機関共通 銀行等預金取扱機関 保険会社関連 金融会社関連 店頭デリバティブ取引規制関連 日本版スチュワードシップ・コード関連 国際関係情報ページ一覧を開きます 国際関係事務の基本的な方針等 グローバル金融連携センター(GLOPAC) 職員による英文講演 職員が務めた国際会議議長等 日本にある金融関係国際機関 金融安定理事会(FSB) バーゼル銀行監督委員会(BCBS) 証券監督者国際機構(IOSCO) 保険監督者国際機構(IAIS) その他 アクセスFSA(金融庁広報誌)ページ一覧を開きます 令和5事務年度(第239号~第250号) 令和4事務年度(第227号~第238号) 令和3事務年度(第216号~第226号)