貸金業者向けの総合的な監督指針 令和7年1月
I . 基本的考え方
II . 貸金業者の監督に当たっての評価項目
- II -1 経営管理等
- II -2 業務の適切性
II -2-1 法令等遵守(コンプライアンス)態勢等 II -2-2 顧客等に関する情報管理態勢 II -2-3 外部委託 II -2-4 システムリスク管理態勢 II -2-5 取引時確認、疑わしい取引の届出 II -2-6 反社会的勢力による被害の防止 II -2-7 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む) II -2-7-1 苦情等対処に関する内部管理態勢の確立 II -2-7-2 金融ADR制度への対応 II -2-7-2-1 指定紛争解決機関(指定ADR機関)が存在する場合 II -2-7-2-2 指定ADR機関が存在しない場合 II -2-7-2-3 各種書面への記載 II -2-7-3 監督手法・対応 II -2-8 不祥事件に対する監督上の対応 II -2-9 貸金業務取扱主任者 II -2-10 禁止行為等 II -2-11 顧客の最善の利益の確保等 II -2-11-1 顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務(金融サービス提供法第2条) II -2-11-2 契約に係る説明態勢 II -2-12 利息、保証料等に係る制限等 II -2-13 過剰貸付けの禁止 II -2-13-1 返済能力調査 II -2-13-2 貸付審査 II -2-13-3 「経営者保証に関するガイドライン」の融資慣行としての浸透・定着等 II -2-14 個人信用情報の提供等 II -2-15 広告規制 II -2-16 書面の交付義務 II -2-17 帳簿の備付け等 II -2-18 帳簿の閲覧、謄写 II -2-19 取立行為規制 II -2-20 債権譲渡等 II -2-21 非営利特例対象法人である貸金業者の監督について II -2-22 障害者への対応 - II -3 業務の透明性の確保
III . 貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点
- III -1 一般的な事務処理等
III -1-1 一般的な監督事務 III -1-2 貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督 III -1-3 業務提携を行う貸金業者等に対する効果的な監督のための当局間の連携 III -1-4 監督部局間の連携 III -1-5 貸金業協会との連携等 III -1-6 指定信用情報機関との連携 III -1-7 内部委任 - III -2 法令解釈等外部からの照会への対応
III -2-1 法令照会 III -2-2 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度) III -2-3 グレーゾーン解消制度 - III -3 貸金業法等に係る諸手続
III -3-1 登録の申請、届出書等の受理 III -3-2 登録等に関する意見聴取 III -3-2-1 登録に関する意見聴取 III -3-2-2 変更登録に関する意見聴取 III -3-2-3 処分又は登録の取消しに関する意見聴取 III -3-2-4 警察庁長官等からの意見 III -3-3 登録不更新等の取扱い III -3-4 財産的要件を満たさない場合の対応 III -3-5 事業報告書に係る留意点 III -3-6 業務報告書の徴収 III -3-7 非協会員に対する広告の写し等の徴収 III -3-8 廃業等の取扱い III -3-9 債権譲渡届出書等の取扱い III -3-10 貸金業者が提出する報告書における記載上の留意点 III -3-11 書面・対面による手続きについての留意点 III -3-12 申請書等を提出するに当たっての留意点 - III -4 行政指導等を行う際の留意点等
III -4-1 行政指導等を行う際の留意点等 III -4-2 面談等を行う際の留意点 III -4-3 連絡・相談手続 - III -5 行政処分を行う際の留意点
III -5-1 行政処分の基準 III -5-2 行政手続法等との関係等 III -5-3 意見交換制度 III -5-4 営業所等の所在の確知 III -5-5 不利益処分の公表に関する考え方 III -5-6 登録取消し処分に係る聴聞の通知後、当該処分に係る決定までの間に廃業等の届出
があった場合等の連絡III -5-7 行政処分の連絡 - III -6 貸金業関係連絡会等
- III -7 貸金業監督者会議
- 自己検証リスト(案)
- 貸金業者登録審査事務チェックリスト
- (別紙1)「立入検査の基本的手続」
- (別紙1-2)「重要事項一覧」