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平成29年7月7日
金融庁
「金融行政の再点検」に係る具体的な取組み状況等について
平成28年10月に公表した金融行政方針において、以下のような方向性を示した。(1)必要性の低下した調査・公表資料等の廃止等を行う。 (2)許認可等に係る審査手続に関し、リスト化等による適切な進捗管理を行うとともに、効率化・透明化を図る。 (3)業務改善命令等について、立入検査の結果が解除の主な判断材料となっているという現在の運用を改める。 |
上記(1)~(3)について、平成28年12月13日にその具体的な取組み方針等を公表したところ(※)、その後の具体的な取組み状況等は以下のとおり。
(※)金融行政方針で掲げた「金融行政の再点検」に係る具体的な取組み(平成28年12月13日公表)
(2) 許認可等に係る審査手続きにおいて、審査が長期にわたるものについては、許認可等案件をリスト化し、進捗管理等を行うとともに、金融機関等との間で議論すべきテーマや今後の見通し等について認識を共有している。
なお、(別紙1)及び(別紙2)に仮想通貨交換業者関係を追記したほか、免許・登録審査の過程に関し、透明性及び申請者の利便性の向上に資するよう(別添4)及び(別添5)を新たに追加した。
○新規登録申請の審査等に係る一般的な流れ(イメージ)(
別添2(PDF:40KB))
○過去の登録等の審査における主な論点等(
別添3(PDF:83KB))
○これまでの新規免許・登録申請案件に係る具体的事例( 別添4(PDF:91KB))
○仮想通貨交換業者の新規登録の相談状況・審査内容等( 別添5(PDF:54KB))
○これまでの新規免許・登録申請案件に係る具体的事例( 別添4(PDF:91KB))
○仮想通貨交換業者の新規登録の相談状況・審査内容等( 別添5(PDF:54KB))
(3) 金融機関に対する業務改善命令(銀行法第26条等)及び報告徴求命令(銀行法第24条等)に関する
報告義務の解除については、従前は、立入検査結果を主な判断材料としていた。
前回(平成28年12月13日)公表以降は、例えば、報告がなされた時点や決算が明らかとなった時点など適宜のタイミングにおいて、金融機関の経営陣の取組姿勢や改善措置の進捗状況、改善措置が未実施となっていることの理由等を総合的に勘案し、報告義務解除の判断を行っている。
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