金融庁後援等名義の使用承認申請

金融庁では、金融庁所管行政の推進又は普及等に積極的に寄与するものと認められる講演会、講習会、普及運動その他の事業等(以下「行事等」という。)に対して、以下に示す基準を満たすと認められる場合に、金融庁の後援(協賛その他類似する名義を含む。以下「後援等」という。)の名義の使用を承認しています。

後援等名義の使用を希望される場合には、以下の内容をご確認の上、申請書類をご提出ください。

なお、行事等の内容によっては、後援等の名義の使用を承認できないことがあります。あらかじめご了承ください。

審査基準

  • (1)行事等の主催者が次のいずれかに該当し、かつ、主催者及び関係者が信用にたる者であること。

    • ア 国の行政機関(独立行政法人、特殊法人、認可法人を含む。)

    • イ 地方公共団体

    • ウ 公益法人等の非営利団体又はこれに準ずるもの

    • エ 新聞、ラジオ、テレビ会社等の報道機関

    • オ その他上記に準ずると認められるもの

  • (2)行事等の内容が適切で、かつ、計画の実行が可能と認められるものであって、次の項目のいずれにも適合すること。

    • ア 事業の目的が金融庁所管行政の推進又は普及、啓蒙に積極的に寄与するものと認められるもの。

    • イ 事業の内容が一般国民の生活又は教養の向上に資するとともに、営利を目的としないもの。

    • ウ 事業の規模が広範囲にわたるもの(従って一市町村等の限定された地域のものについては、原則として承認されない。)。

    • エ 事業の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、主催者において、その性別に偏りがないよう努められていると認められるもの。

申請書類

  • WORD申請書
  • 関係書類
    1. 行事等の概要

      ※ 議事次第、出席者、出品内容、施設使用、事故防止及び公衆衛生のための措置、入場料、他の後援等の団体、登壇者や発言者等の性別に偏りがないこと等を明らかにする書類

    2. 行事等の収支予算書

      ※ 営利性のないことを疎明できるものであること

    3. 主催者の性格・内容を示す書類

      ※ 定款・寄附行為、会則、役員名簿、活動状況等

    4. その他必要と思われる書類
(注)
必要に応じ、ご提出いただいた書類以外にも追加書類の提出をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。

申請期間

後援等名義の使用を希望する行事等の開始日の概ね1か月半前(ポスターその他の印刷物等に後援等団体名を掲載する場合には、その印刷の概ね1か月半前)までに、必要書類を揃えたうえでご申請ください。

結果報告

行事等の終了後、速やかに、行事等の実施内容、収支決算その他必要な事項を記載した結果報告書をご提出ください。

問合せ先

過去に後援等名義の使用を承認されているなど、担当部局が明らかな場合には、直接担当部局にお問合せください。 担当部局が分からない場合には、総合政策局総務課総括第1係までお問合せください。

  • 代表番号:03-3506-6000

メールでのお問合せは、以下のアドレスにお送りください。

  • 【メールアドレス準備中(令和7年7月7日現在)】

その他の留意事項

金融庁では、後援等名義の使用承認の後においても、以下の対応をするものとします。

  • (1)行事等の主催者又は関係者において後援等名義の趣旨に反する行為が行われていないか注意すること。

  • (2)行事等の主催者又は関係者において後援等名義の趣旨に反する行為が行われている疑いがある場合には、現地調査等の必要な調査を行い、判明した事実関係に応じて、主催者に対しその是正を勧告すること。

  • (3)主催者が上記(2)の勧告に応じない場合には、速やかに後援等名義の承認を取り消し、直ちに主催者に通知するとともに、必要な措置を講じること。

サイトマップ

ページの先頭に戻る