令和8年3月24日

金融庁

金融庁所管手続における旧氏使用について

金融庁が所管する法令・指針等の規定に基づく申請、届出、通知等において、旧氏併記を希望する場合には、旧氏を併記することができます。詳細はPDFをご覧ください。

PDF金融庁所管法令等に基づく申請等の手続における旧氏使用について

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所管

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課(内線3179、3979)

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