平成27年11月11日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱い」の公表について

バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、11月10日、「簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱い」(原題:Capital treatment for “simple, transparent and comparable” securitisations)と題する市中協議文書を公表しました。

本文書は、2014年12月に公表された最終規則文書「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」に、2015年7月に公表された文書「簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品を特定する要件」の内容を組み入れる形で作成されたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)

  • 市中協議文書「簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱い」(PDF原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)

なお、本市中協議文書に対するコメントは、2016年2月5日までにバーゼル委宛に英文でご提出ください。

本件に関する金融庁・日本銀行作成説明資料(注)

「簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱い」に関する市中協議文書(PDF:219KB)

(注)12月2日に追加掲載しました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課国際室(内線3191)

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