バーゼル銀行監督委員会による技術的改訂
「開示要件(第3の柱)– 自己資本規制上の引当金の取扱い」の公表について

平成30年9月3日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会は、8月30日、「開示要件(第3の柱)- 自己資本規制上の引当金の取扱い」(原題:Pillar 3 disclosure requirements - regulatory treatment of accounting provisions)と題する技術的改訂の最終文書を公表しました。

本文書は、平成30年3月に公表された技術的改訂案新しいウィンドウで開きますに対して寄せられたコメントを踏まえて作成されたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。
・プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
・技術的改訂「開示要件(第3の柱)- 自己資本規制上の引当金の取扱い」(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)

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