令和4年6月16日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則」の公表について

バーゼル銀行監督委員会は、6月15日、「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則」(原題:Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks)と題する最終文書を公表しました。

本文書は、令和3年11月より実施した市中協議の結果を踏まえて最終化されたもので、銀行及び監督当局に対して以下の計18の原則を示しています。本諸原則は、気候関連金融リスクの管理に係る実務の改善と国際的に活動する銀行及び当局のための共通のベースラインの提供を企図しています。

(1)銀行向けの原則
- コーポレートガバナンス(原則1~3)
- 内部管理枠組み(原則4)
- 資本と流動性の充実度(原則5)
- リスク管理プロセス(原則6)
- 管理と報告(原則7)
- 統合的なリスク管理(原則8~11)
- シナリオ分析(原則12)
(2)監督当局向けの原則
- 銀行に対するプルデンシャルな規制・監督上の要件(原則13~15)
- 監督当局の責任・権限・機能(原則16~18)

詳細につきましては、以下をご覧ください。

・プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
・「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則」(PDF原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
 

以上
お問い合わせ先

金融庁総合政策局総務課国際室

03-3506-6000(代表)(内線2960、3186)

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