令和5年11月27日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則の実施に関するニューズレター」の公表について

バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委)は、11月21日、「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則の実施に関するニューズレター」(原題:Newsletter on the implementation of the Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks)を公表しました。

本ニューズレターは、「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則(以下、諸原則)」の実施に関するバーゼル委における議論の詳細を提供するものです。ポイントは以下のとおりです。

  • 令和4年6月の諸原則の公表を受けて、監督当局および銀行は諸原則の実施を進めてきたものの、さらなる作業が必要である。
  • 諸原則の完全実施には、銀行および監督当局による、対応能力と専門性の向上に向けた継続的な取組み・十分なリソースの確保が必要となる。
  • 気候関連金融リスクの分析に用いられるリスク計測手法やデータは依然として発展途上にあるものの、データの利用可能性・質の向上は継続的に重点を置くべき領域である。信頼可能または比較可能な気候関連のデータが利用できない場合には、銀行が――制約や分析結果に与える影響を認識したうえで――中間的な段階として、内部報告における代替手段との位置づけで、合理的な代理変数・前提条件の使用を検討することが奨励される。
  • バーゼル委は、気候関連金融リスクに関する作業に高い優先順位を置いており、可能な限り早期の諸原則の実施を支援するため、進捗状況のモニタリングを継続する。

なお、本ニューズレターは、情報提供のみを目的としており、新たな監督上のガイダンスまたは期待を示すものではありません。
 
詳細につきましては、以下をご覧ください。

・「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則の実施に関するニューズレター」(原文新しいウィンドウで開きます)<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>                               
                   
以上

 

お問い合わせ先

金融庁総合政策局総務課国際室

03-3506-6000(代表)(内線3194)

サイトマップ

ページの先頭に戻る