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令和7年12月17日
金融庁
バーゼル銀行監督委員会による「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、令和7年(2025年)12月10日、「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」(原題:Principles for the sound management of third-party risk)と題する文書を公表しました。
本文書は、令和6年(2024年)7月より実施された市中協議
の結果を踏まえ、最終化されています。
「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」は、平成17年(2005年)2月に公表された銀行・証券・保険の業態横断的な文書である「金融サービスにおけるアウトソーシング」(原題:Outsourcing in Financial Services)
を銀行業態について置き換えるものとして作成されています。具体的には銀行のサードパーティリスク管理について、銀行に対する9つの原則(取締役会等の責任、リスク管理枠組みの実施、リスク評価、デュー・デリジェンス、契約締結、オンボーディング、継続的なモニタリング、業務継続管理、契約終了)及び監督当局に対する3つの原則(銀行のリスク評価、システム全体の集中リスク、当局間の協調)からなる計12の原則を示しています。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
- 関連サイト:
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国際決済銀行ウェブサイト(https://www.bis.org/bcbs/index.htm
)
以上
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