令和3年6月10日
監査監督上の協力に関するスイス連邦監査監督庁(FAOA)
との書簡交換について
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1.令和3年6月10日、金融庁及び公認会計士・監査審査会は、スイス連邦監査監督庁(FAOA: Federal Audit Oversight Authority)と監査監督上の協力に関する書簡(PDF:2,502KB)の交換を行いました。
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2.本書簡は、両国の監査監督当局が、外国監査法人等に対する監査監督(報告徴収及び検査等)について、相互に依拠できることを確認するものです。
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(参考1)金融庁及び公認会計士・監査審査会は、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」(平成21年9月14日)に基づき、一定の要件((1)外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と同等であること、(2)情報交換等に係る取極め等により、必要な情報が得られること、(3)相互主義が担保されること)が満たされる場合には、原則として、当該外国監査法人等の所属する国の当局が行う報告徴収又は検査に依拠することとしています(「監査監督の相互依拠を行う外国当局について」)。
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(参考2)金融庁及び公認会計士・監査審査会とスイス連邦監査監督庁は、IFIAR(監査監督機関国際フォーラム)における監査監督上の多国間情報交換枠組みであるIFIAR MMOUに署名しております(「IFIAR多国間情報交換枠組みへの署名について」(平成29年4月))。
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(参考3)金融庁及び公認会計士・監査審査会は、スイスの監査制度及び監査監督体制について、我が国と同等であるとの評価を公表しています(「諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価について」(令和元年8月))。
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お問い合わせ先
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