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平成16年12月21日
金融庁

CESR(欧州証券規制当局委員会)の「第3国会計基準の同等性及び第3国の財務情報の法執行メカニズムの説明に関する概念ペーパー案」へのパブリック・コメント・レターの発出について

  • 1.  金融庁は、12月21日付けで、CESR(欧州証券規制当局委員会:EU加盟各国の証券規制当局で構成)が2004年10月21日に公表した「第3国会計基準の同等性及び第3国の財務情報の法執行メカニズムの説明に関する概念ペーパー案」に対して、パブリック・コメント・レターを発出しました。

  • 2.  EU(欧州連合)では、概ね2007年以降、域外第3国の証券発行者(公募・上場)に対して、国際会計基準(IAS)又はこれと同等の会計基準の使用を義務づけるとされています。このため、域外第3国(日本・米国・カナダ)の各会計基準とIASとの同等性を評価するプロセスの一環として、CESRが2005年6月末までにEC(欧州委員会)に対して、同等性に関する技術的助言を行うこととなっています。

    CESRは、第1段階として、10月21日に、同等性の意味、同等性の技術的評価の方法・基準等を定める概念ペーパー案を公表し、12月22日を期限として、パブリック・コメントを求めています。

  • 3.  今回の金融庁のパブリック・コメント・レターは、我が国会計基準のIASとの同等性が認められるための取組みの一環として、11月23日にCESR主催の公聴会に参加したことに引き続き、国内の関係者と緊密な連携を図りつつ、CESRの概念ペーパー案に対して、

    • 第3国会計基準の同等性評価のために、公正で偏りのない透明なプロセスを確保するため一層努力すること
    • 同等性評価に際しては、投資家保護の確保とともに、EU資本市場のグローバルかつ開放的な性格の促進やEU資本市場の投資家の投資機会の確保にも優先度が置かれるべきこと

    等を要請するとともに、技術的な事項について意見を述べるため、発出することとしたものです。

【連絡・問合せ先】

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局国際課企画官松尾(内線3189)
総務企画局市場課
企業開示参事官付課長補佐水谷(内線3656)

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