令和6年7月19日

金融庁

金融安定理事会による市中協議文書「クロスボーダー送金サービスを提供する銀行・ノンバンクの規制・監督に係る勧告」の公表について

金融安定理事会(FSB)は、7月16日、「クロスボーダー送金サービスを提供する銀行・ノンバンクの規制・監督に係る勧告」(原題:Recommendations for regulating and supervising bank and non-bank payment service providers offering cross-border payment services)と題する市中協議文書を公表しました。

本市中協議文書は、2023年2月に公表された「クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップ:G20目標達成のための優先アクション」に掲げられた優先アクションの1つとして、「同じ活動・同じリスクには同じ規制を適用する」との原則(the principle of “same activity, same risk, same regulation”)に基づき、クロスボーダー送金サービスを提供する銀行・ノンバンク(資金決済サービス事業者)の規制・監督について、銀行・ノンバンクの活動に係るリスクに比例した形での整合性を改善するための勧告案を提示し、これらについて広く意見を求めるものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>)
  • 市中協議文書「クロスボーダー送金サービスを提供する銀行及びノンバンクの規制・監督に係る勧告」(原文新しいウィンドウで開きます<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>)

本市中協議文書に対するコメントは、令和6年9月9日までに、FSB事務局指定のオンライン回答フォーム新しいウィンドウで開きますにて英文でご提出ください。

関連サイト:金融安定理事会ウェブサイト(https://www.fsb.org/新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課国際室(内線5260)

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