参議院財政金融委員会における竹中金融担当大臣の「金融危機に対応するための措置の必要性の認定に関する報告」概要説明
(はじめに)
五月二十日、預金保険法第百二条第六項に基づき、株式会社りそな銀行に対する同条第一項第一号に定める措置の必要性の認定の内容に関する報告書を国会に提出申し上げました。
本日、本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、本報告を提出するに至った経緯及び本報告の内容等について御説明申し上げます。
(株式会社りそな銀行に対して資本増強を講ずる必要性の認定)
株式会社りそな銀行については、平成十五年三月期決算における同行の自己資本比率が健全行の国内基準である四%を下回る二%程度となるとの報告を受け、五月十七日、金融危機対応会議の議を経て、同行に関して、預金保険法第百二条第一項第一号に基づく資本増強を講ずる必要性の認定を行うとともに、同行が資本増強の申込みを行うことができる期限を平成十五年五月三十日と定めました。
(株式会社りそな銀行の再生に向けて)
今回の株式会社りそな銀行に対する認定につきましては、破綻処理やいわゆる国有化ではなく、金融危機を未然に防ぐために、同行に資本増強を行って十分な自己資本を確保し、同行の再生を図るものであります。
また、認定の後、同行からの申込みを待って、資本増強についての具体的な決定を行うこととなりますが、経営の安定を図り、預金者等の不安を招かぬよう十%を十分上回る自己資本比率を確保したいと考えております。
(通常営業の継続)
今回の資本増強及び徹底的な経営改革により、同行の健全性の確保、収益性の向上が図られるものと期待しております。当然のこととして、同行においては、引き続き通常の営業が行われており、預金につきましても全く問題は生じません。
(おわりに)
只今御説明申し上げましたとおり、今回の株式会社りそな銀行に対する必要性の認定は、金融危機を未然に防ぐための万全の措置として講じたものであります。現状においては、金融システム全体に影響が及ぶ状況にはありませんが、政府としては、今後とも、金融システムの安定を確保していくとともに、日本銀行とも緊密な連携をとりつつ、預金者の保護、信用秩序の維持に万全を期してまいる所存であります。
御審議の程、宜しくお願い申し上げます。
以上