平成18年9月15日
金融庁

消費者信用団体生命保険への対応について

消費者信用団体生命保険は、消費者金融等を利用する際に消費者金融業者等が契約者となり債務者を被保険者とする生命保険であり、債務者が死亡した際等に保険金の支払により債務が消滅するため、遺族等の生計安定を確保することを可能とする保険ですが、一方で、債務者が知らないうちに被保険者になっている、比較的少額で短期の貸付債権の回収のために保険が不当に利用されているといった指摘等がなされているところです。

金融庁では、これらの指摘を踏まえ、当面の対応として、以下のような取組みを図ることとしました。

  • (1)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社編)の一部改正

    貸金業の規制等に関する法律第21条(取立て行為の規制)第1項は、貸金業者が債権の取立てをするに当たって、人を威迫し困惑させることを禁止しています。貸金業者が債務者等に対し保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことは、「威迫」に該当することを明確化するため、事務ガイドラインを一部改正することとし、御意見を募集することといたしました。

  • (2)保険会社及び社団法人生命保険協会への要請

    保険契約の重要事項説明については、保険会社向けの総合的な監督指針において、顧客への説明の徹底を図ることを求めており、本年10月から完全実施することとしています。具体的には、保険会社等に対し、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な「契約概要」と保険会社が顧客に対して注意喚起すべき「注意喚起情報」に整理のうえ、顧客に対しわかりやすく説明することを求めているところです。このような取組みを消費者信用団体生命保険を含む団体保険についても徹底するよう文書により各保険会社に要請しました。

    更に、社団法人生命保険協会に対し、消費者信用団体生命保険への加入時の同意の取り方、保険金支払時の遺族等への確認の取り方等を内容とする、消費者信用団体生命保険に関する業界ガイドラインを作成することを要請しました。

    注) なお、今回、御意見を募集するのは(1)のみとなります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

(1) について
監督局総務課金融会社室(内線:3331、3676)

(2) について
監督局保険課(内線:3363、3341)

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