平成18年9月15日
金融庁
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)。
この案について御意見がありましたら、平成18年10月16日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課金融会社室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6174
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331、3676)
(別紙1)
改正の概要
1.改正の趣旨
貸金業者が、債務者等に対し保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことは、貸金業の規制等に関する法律第21条における「威迫」に該当することを明確化するとともに、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第5条第7項において利息とみなされる金銭に係る解釈の周知徹底を図ることで、貸金業者の適切な業務運営を確保するため、貸金業に係る事務ガイドラインを改正するもの。
2.改正の概要
(1)貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当する事項の明確化
貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当するおそれが大きい行為の例示として、事務ガイドライン3-2-6(1)に掲げる行為について、保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことを加える。
(2)出資法第5条第7項において利息とみなされる金銭の明確化
貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る。
3.実施時期
パブリック・コメント手続き終了後、速やかに適用する。