平成18年10月27日
金融庁

「銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件(案)等」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件(案)」等につきまして、平成18年6月28日(水)から7月28日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、3団体より7件のコメントを頂きました。ご意見を提出頂いた皆様には、改正案の検討にご協力頂きありがとうございました。

本件に関してお寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1のとおりです。また、本告示(案)等を別紙2のとおり、改正いたします。

お問い合わせ先

【預金取扱金融機関に関する告示について】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3596、3577)
【保険会社に関する内閣府令及び告示について】
総務企画局企画課保険企画室(内線3573)


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