平成19年3月23日
金融庁
バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正(案)及び第3の柱に関する告示(案)等に対するパブリックコメントの回答等について
1. パブリックコメントの結果について
金融庁では、バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正(案)及び第3の柱に関する告示(案)等について、平成18年12月27日(水)から平成19年1月26日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。改正(案)等の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1及び別紙2のとおりです。また、お寄せいただいたご意見を踏まえた改正(案)等は別紙3~別紙19のとおりです。
2. その他の改正について
バーゼルII第1の柱に関する告示の制定に伴い、大口信用供与規制に関する告示等を別紙20~36のとおり改正又は制定し、所要の規定の整理を行いました。これらは、バーゼルII第1の柱に関する告示の制定に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
3. 追加Q&Aの公表について
別紙37のとおり追加のQ&Aを公表いたします。
公布・施行日
- 別紙3~別紙10:本日付で公布いたしました。一部改正については同日施行し、改正後の告示については3月31日から施行いたします。
- 別紙11~別紙31、別紙33~36:本日付で公布いたしました。3月31日から施行いたします。
- 別紙32:3月中に公布し、3月31日から施行いたします。
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)