平成19年3月30日
金融庁

主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等の一部改正について

金融庁では、「主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等」の一部改正(案)について、平成19年2月16日(金)から平成19年3月19日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、8先の個人及び団体から26件のコメントをいただきました。ご意見をいただいた皆様には改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

なお、本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。

また、「主要行等向けの総合的な監督指針」を別紙2、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を別紙3、「金融コングロマリット監督指針」を別紙4のとおり改正いたしました。

また、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」については、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。

なお、別紙2のうち、別紙にかかる部分については行政手続法第39条第4項第8号の軽微な変更に該当するため、別紙2及び別紙3のうち様式に係る改正部分については、届出様式の書式例を定めるに過ぎず同法2条8号の命令等に該当しないため、パブリックコメントには付しておりません。

○実施時期

本日より適用する。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1)(別紙2)について  内線2786 3397
(別紙3)について内線3643 3413
(別紙4)について内線2684 2685


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