平成19年6月1日
金融庁
「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について
1. パブリックコメントの結果
金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)につきまして、平成19年4月10日(火)から5月11日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。
その結果、6先の個人及び団体より13件のコメントをいただきました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)のとおりです。
また、お寄せいただいたコメントを踏まえ、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件」等については、(別紙2)~(別紙6)のとおり改正し、本日付で官報に掲載しました。
さらに、「主要行等向けの総合的な監督指針」を(別紙7)、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を(別紙8)のとおり改正し、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」については、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。
なお、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)を実施しておりません。
2. 公布・施行日
- (別紙2)~(別紙6)は、本日付けで公布・施行します。
- (別紙7)、(別紙8)は、本日より適用します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3369、3308)