平成19年6月1日
金融庁

「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

1. パブリックコメントの結果

金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)につきまして、平成19年4月10日(火)から5月11日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。

その結果、6先の個人及び団体より13件のコメントをいただきました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)のとおりです。

また、お寄せいただいたコメントを踏まえ、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件」等については、(別紙2)~(別紙6)のとおり改正し、本日付で官報に掲載しました。

さらに、「主要行等向けの総合的な監督指針」を(別紙7)、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を(別紙8)のとおり改正し、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」については、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

なお、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)を実施しておりません。

2. 公布・施行日

  • (別紙2)~(別紙6)は、本日付けで公布・施行します。
  • (別紙7)、(別紙8)は、本日より適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3369、3308)


別紙1) PDF提出されたコメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方(PDF:143KB)
別紙2) PDF「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第九号)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:108KB)
(別紙3) PDF「長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第十号)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:131KB)
(別紙4) PDF「信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第十一号)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:111KB)
(別紙5) PDF「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第十二号)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:113KB)
(別紙6) PDF「労働金庫法施行規則第四十五第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第二号)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:112KB)
別紙7) PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:99KB)
別紙8) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:100KB)

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