平成19年2月22日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)につきまして、平成18年12月5日(火)から平成19年1月9日(火)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、25先の個人及び団体より187件のコメントをいただきました。御意見を提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。また、お寄せいただいたコメントを踏まえ、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正案を別紙2のとおり修正し、別紙3、4、5、6、7のとおり改正し、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。

○実施時期

「保険会社向けの総合的な監督指針」 II -3-5-1-2(15)、「少額短期保険業者向けの監督指針」 II -3-5-1-2(15)については、平成19年4月1日より適用する。ただし各保険会社等においてこの日までに対応できない事情がある場合には、対応できない部分につき平成19年9月30日までその実施の猶予を認める。

「保険会社向けの総合的な監督指針」 II -2-1-2(8)、 IV -5-1(3)については、平成19年4月1日より適用する。

その他の改正については、本日より適用する。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3740、3343、3334、3337、3346)


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