平成19年5月14日
金融庁

「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備に関する政令(案)」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」に対するパブリックコメントの結果の一部(保険業法施行規則第19条の4等関連)について

1. パブリックコメント結果

金融庁では、「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備に関する政令(案)」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を平成19年4月4日(水)から平成19年5月4日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

この結果、保険業法施行規則第19条の4、第42条及び第101条の改正案については、特段の意見はございませんでした。ご協力ありがとうございました。

  • 今回公表いたしました結果は、平成19年4月4日(水)から平成19年5月4日(金)にかけて公表したもののうち、別紙12として掲載した保険業法施行規則の改正案中第19条の4、第42条及び第101条に係る部分の結果です。左記以外の結果につきましては、後日掲載いたします。

2. 改正の概要

保険業を営む株式会社の分配可能額は、保険業法第17条の6第4項において読み替えて適用する会社法第461条第2項及び保険業法施行規則第19条の4において定められているが、相互会社から転換した保険会社等について、適切に分配可能とするための見直しを行ったもの。

3. 公布・施行日

今回公表分にかかる保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(別紙)は、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3564、3573)


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