平成18年9月1日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)について、平成18年6月19日(月)から7月19日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。改正案等の検討に御協力いただきありがとうございました。

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令は、本日付けで公布・施行されます。本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。なお、コメントを踏まえ、証券会社の行為規制等に関する内閣府令を別紙2のとおり一部改正しております。また、証券会社向けの総合的な監督指針を別紙3のとおり、一部改正し、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。

なお、コングロマリット室設置に係る金融庁組織規則の改正等に伴い、証券会社向けの総合的な監督指針について、所要の改正を行っております。当該改正については、行政手続法第4条第4項第1号の規定により同法第6章の規定が適用除外とされていることから、パブリックコメントを実施しませんでした。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3352、3355)
総務企画局市場課(内線3627)


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