平成18年9月22日
金融庁
札幌証券取引所に対する行政処分について
札幌証券取引所(以下「札証」という。)に対する証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の検査の結果、以下の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成18年9月15日)。
1.売買審査業務に係る不備
札証における有価証券の売買の審査については、審査対象取引の抽出基準等の具体的な監視及び審査基準を定めていないほか、立会時間内の売買監視及び立会内取引終了後の売買審査も不十分であるなど、多数の不備が認められた。
札証の上記のような業務の運営の状況は、証券取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
2.システムリスク管理態勢の不備
札証は、システムリスクに関する認識が不十分であり、全所的なリスク管理の基本方針が策定されておらず、清算系システムに係る適切なリスク管理態勢が確立されていない。
札証の上記のような業務の運営の状況は、証券取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
以上のことから、本日、札証に対し、証券取引法第153条前段の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
○業務改善命令
1.委員会から指摘された各事項について、札証としてその発生原因や問題点等について分析、検証を行った上で、具体的かつ実効性のある改善策を講じること。
2.その他、札証として必要と認める措置を講じること。
3.上記について、その実施状況を平成18年10月31日までに書面で報告することとし、当分の間、四半期ごとに書面で報告すること。
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