平成18年12月6日
金融庁

東日本ハウス株式会社の有価証券報告書に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から東日本ハウス(株)に係る有価証券報告書虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成18年11月22日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

  1. 決定の内容
    納付すべき課徴金の額及び納付期限
    金200万円  平成19年2月7日(水)
  2. 事実及び理由
  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    被審人東日本ハウス(株)は、平成18年1月27日、関東財務局長に対し、退職給与引当金を過少計上することにより、平成17年10月期において、連結純資産が約34億円であったにもかかわらず、連結純資産に相当する「資本合計」欄に約38億円と記載するなどした連結貸借対照表、及び経常利益が約15億円であったにもかかわらず、これを約22億円と記載するなどした連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した場合の課徴金の額は、法第172条の2第1項により、300万円(ただし、被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額が300万円を超えるときは、その額)である。

    ただし、証券取引法の一部を改正する法律(平成17年法律第76号)附則第5条第2項により、平成17年12月1日から起算して1年を経過する日までの間に有価証券報告書を提出した者が、当局の検査が最初に行われた日の前日までに自発的に訂正報告書を提出している等の一定の要件を満たした場合における課徴金の額は、200万円(ただし、被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額が200万円を超えるときは、その額)である。

    本件においては、同附則第5条第2項が適用となり、被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(163,016円)が、200万円を超えないことから、課徴金の額は200万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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