平成18年12月25日
金融庁
アロカ株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、アロカ(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年12月8日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
(1) 被審人A 金17万円 平成19年2月26日(月)
(2) 被審人B 金16万円 平成19年2月26日(月)
(3) 被審人C 金73万円 平成19年2月26日(月)
2 事実及び理由
(1) 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
(1)被審人Aは、アロカ(株)の社員であるが、同社の業績予想の下方修正の事実を、その職務に関して知り、当該事実が公表される平成17年10月18日以前の同月7日に、自己の計算において、株券3,000株を250万8,000円で売り付けたものである。
(2)被審人Bは、アロカ(株)の子会社の役員であるが、上記事実について、アロカ(株)の役員から伝達を受け、当該事実が公表される平成17年10月18日以前の同月6日に、自己の計算において、株券4,000株を327万6,000円で売り付けたものである。
(3)被審人Cは、当時、アロカ(株)の子会社の役員であったが、上記事実について、アロカ(株)の役員から伝達を受け、当該事実が公表される平成17年10月18日以前の同月12日及び13日に、自己の計算において、株券10,000株を850万2,000円で売り付けたものである。
(2) 課徴金の計算の基礎
内部者取引の場合の課徴金の額は、法175条第1項により、
(売付け価格)×(売付け株数)
-(重要事実公表日の翌日の終値)×(売付け株数)で算出される。
本件においては、各被審人は当該事実が公表される前に、被審人Aは株券3,000株を250万8,000円で、被審人Bは株券4,000株を327万6,000円で、被審人Cは株券10,000株を850万2,000円で売り付けており、重要事実公表日の翌日(平成17年10月19日)のアロカ(株)の株価の終値は777円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(1) 被審人A
(840円×1,000株+835円×1,000株+833円×1,000株)
-(777円×3,000株)=177,000円
また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、17万円となる。
(2) 被審人B
(823円×1,000株+822円×1,000株+816円×1,000株+815円×1,000株)
-(777円×4,000株)=168,000円
また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、16万円となる。
(3) 被審人C
(850円×6,000株+851円×2,000株+850円×2,000株)
-(777円×10,000株)=732,000円
また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、73万円となる。
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