平成19年2月26日
金融庁

ジャパン建材株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、ジャパン建材(株)(平成18年10月1日以降の商号は、JKホールディングス(株))の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成19年2月6日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金4万円  平成19年4月27日(金)

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    被審人は、商号変更前のジャパン建材(株)において、経理等の業務に従事していたが、同社の連結業績予想の下方修正の事実をその職務に関して知り、平成18年5月8日、当該事実が公表される午後4時40分より以前に、株券1,100株を98万600円で売り付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    内部者取引の場合の課徴金の額は、法第175条第1項に基づき、

    (売付け価格)×(売付け株数)

    -(重要事実が公表された翌日の終値)×(売付け株数)で算出される。

    本件においては、重要事実の公表翌日(平成18年5月9日)の商号変更前のジャパン建材(株)の株価の終値は、854円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (893円×200株+892円×500株+890円×400株)

    -(854円×1,100株)=41,200円

    また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、4万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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