平成19年3月13日
金融庁

株式会社ダヴィンチ・セレクトに対する行政処分について

株式会社ダヴィンチ・セレクトに対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われた(平成19年2月14日)。

  • 投資法人資産運用業に係る善管注意義務違反

    株式会社ダヴィンチ・セレクトは、DAオフィス投資法人との間で締結した資産の運用に係る委託契約に基づき行っている当該投資法人の資産の運用において、当該資産に組み入れる不動産の取得時に行うべき資産の評価手続き等の際に、鑑定を依頼した不動産鑑定業者に対し適切な資料を提示しなかっただけでなく、適切な資料を提示しなかったことによって算定された鑑定評価の内容を確認しなかったことなどから、誤った鑑定評価内容が看過され、結果として過大に算定された鑑定評価額を基に投資法人の資産の取得を行うなどしていた。

    当社が当該投資法人に対して行った上記行為は、「投資法人に対し、善良な管理者の注意をもって当該投資法人の運用に係る業務を遂行しなければならない」ことを定めた投資信託及び投資法人に関する法律第34条の2第2項に違反するものと認められる。

PDF補足資料(PDF:66KB)

以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

  • 業務停止命令:3ヵ月(投信法第42条第1項第1号イに基づく新たな資産運用委託契約の締結禁止)

  • 業務改善命令(投信法第40条第1項)

    • (1)投資信託委託業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守態勢及び内部管理態勢の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。

    • (2)特に、投資法人の運用資産の取得・運用に際しては、適切な鑑定評価額に基づいた物件取得を行うため、鑑定業者へ提供する資料の適切性や、当該資料の鑑定評価への反映状況についてチェック等を行う態勢を構築することを含め、具体的な再発防止策を策定すること。

    • (3)今般の検査結果を踏まえ、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。

    • (4)上記(1)から(3)までに関する業務改善計画を平成19年4月13日(金)までに書面で提出し、直ちに実行すること。

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000
監督局証券課(内線3353、3724)

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