平成19年5月10日
金融庁
エー・アンド・アイシステム株式会社の半期報告書等に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、エー・アンド・アイシステム(株)に係る半期報告書等虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年4月17日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金2259万円 平成19年7月11日(水)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
○被審人エー・アンド・アイシステム(株)は、損失の繰延べにより、連結中間純損益が524百万円(百万円未満切捨て。以下、連結中間純利益額、連結純資産額及び中間連結貸借対照表の「資本合計」欄の金額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、116百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書、及び連結純資産額が2059百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に2700百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成17年9月期半期報告書を、平成17年12月21日、関東財務局長に対して提出した。
被審人が行った上記の行為は、法第172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある半期報告書を提出した」行為に該当すると認められる。
○被審人は、平成18年4月11日、関東財務局長に対し、上記平成17年9月期半期報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、平成18年4月27日、同有価証券届出書に基づく募集により、1,893,700株の株券を1,054,790,900円で取得させた。
被審人が行った上記の行為は、法第172条第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた」行為に該当すると認められる。
(2)課徴金の計算の基礎
○法第172条の2第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書について、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(169,478円)が
ロ3,000,000円
を超えないことから、課徴金の額は3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。
○法第172条第1項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書に基づく募集により取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となる。
1,054,790,900円×2/100=21,095,818円
また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、2109万円となる。
○以上より、課徴金の額は次のとおりとなる。
150万円+2109万円=2259万円
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