平成19年6月26日
金融庁
ジャスダック証券取引所に対する行政処分について
ジャスダック証券取引所(以下「ジャスダック」という。)に対する証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の検査の結果、以下の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成19年6月19日)。
○システムリスク管理態勢の不備
ジャスダックは、システムリスクに関する認識が不十分であり、全社的なリスク管理の基本方針を策定していないなど、その管理態勢が不十分な状況にある。
ジャスダックの上記のような業務の運営の状況は、証券取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
以上のことから、本日、ジャスダックに対し、証券取引法第153条前段の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
○業務改善命令
1. 委員会から指摘された各事項について、ジャスダックとしてその発生原因や問題点等について分析、検証を行った上で、具体的かつ実効性のある改善策を講じること。
2. その他、ジャスダックとして必要と認める措置を講じること。
3. 上記について、その実施状況を平成19年7月31日までに書面で報告することとし、当分の間、四半期ごとに書面で報告すること。
なお、第1回目の報告は、平成19年9月末までの状況について、取りまとめ次第、書面で報告すること。
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