平成20年3月26日
金融庁
主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針、少額短期保険業者向けの監督指針、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針及び貸金業者向けの総合的な監督指針の一部改正について
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「信託会社等に関する総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」、「少額短期保険業者向けの監督指針」、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、平成19年12月18日(火)から平成20年1月25日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1「法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)」については2先2件、2「行政処分等を行う際の留意点等」については2先4件、4「反社会的勢力による被害の防止」については14先87件(うち信託会社等の経営管理の評価に関する留意事項関連については1先8件)のコメントをいただきました(3「与信取引に関する顧客への説明態勢」については意見はありませんでした)。
ご意見をいただいた皆様には改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。
なお、本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1、7、15-1、15-2のとおりです。
また、お寄せいただいたコメント等を踏まえ、各監督指針を別紙2~6、別紙8~14、別紙16~22のとおり改正し、別紙3~6、別紙9~12、別紙14、別紙17~22については、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。
本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。
改正後の各監督指針は、本日より適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課、銀行第一課
(別紙1~6、15-1、16~22)について | (内線3402) |
(別紙15-2)について | (内線3395) |
(別紙7~12)について | (内線3708) |
(別紙13~14)について | (内線3379) |